プロが教えるわが家の防犯対策術!

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1692271で質問させて頂いた者です。
慰謝料100万円という額に対しては「2ヶ月に渡って払います」と相手が言ったので、お互いに話し合いで支払期日を決め、それを書面に書いて、相手に書面・捺印(拇印)してもらいました。
でも、ここからが問題なんです。
私達は当初、相手の身分を固めるため免許証の提示をしたのですが、持ってきた免許証は既に失効していて、それを問いただすと自ら「住民票を郵送する」と言ってきたのですが、慰謝料の話し合い前々日に「話し合いの日に持ってきて下さい」と連絡を入れたものの、話し合いの当日には「昨日送った」と言って来たのです。しかし一向に送られてこず、携帯に連絡を入れましたが「お客様のご都合により~」で繋がらなくなってしまいました。慌てた私達は自宅を探したのですが、結果住んでいない事が判明。
確かに以前はそこに住んでいた事がわかりましたが、本人の現在の住所が全くわかりません。示談の方向で話が進んでいたので、相談していた弁護士さんに話したら「とにかく相手の身元を固めて下さい。」と言われましたが、素人の私たちにはもう限界です。

警察に行っても「あなたにもその気があったんじゃないの?口の利けない子供じゃないんだから、もっと抵抗できたでしょう?」と女性刑事に言われ、本当にもうどうして良いのかわかりません。
支払い期日がまだなので、相手の出方を待っているしかないのはよくわかっていますが、このままだと逃げられる可能性大です。支払いがされなければ契約不履行で民事に持っていくつもりですが、住所がわからなければどうにもなりません。こういった場合はどうすれば良いのでしょうか?また、誓約書・慰謝料請求の通知書に虚偽の住所を記載していた場合は、法的に何か罪になるのでしょうか?
どなたか、良い知恵をお貸し下さい。どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (6件)

>色々と調べたのですが、準強制わいせつ罪になるのでしょうか?



詳細な状況で判断されるべき事ですが、書き込みを拝見して「ちょっとした痴漢行為」ではないと思います。  弁護士に相談し、告発状を送る時に「刑法○○条に該当すると思料するので」と書かれるかと思いますので、いずれにせよ弁護士に相談すれば解ると思います。

>支払い期日まで待った方が良いというのが多かったのですが、それまでは様子を見ていた方が良いのでしょうか?

#2で書き込みました「弁護士さんを通じて」の意味の一つがこちらです。
公的な相談機関で言われた「支払い期日まで待った方が良い」は、
○示談になる事で一旦話がついている
○支払期日前に行動をおこせば示談書の意味自体がない
事かと思います。

今回の示談書ですが「○日に○円を示談金として払います」現実の意味としては刑事・民事とも訴えない(訴えたとしても示談を済ましているので裁判官の心証も違う)になるかと思います。

まずは
刑事裁判=社会的制裁
民事裁判=質問者さんへの謝罪
示談=刑事・民事に訴えない質問者さんへの謝罪
と分けて考えられた方が良いと思います。

嘘の連絡先と失効済みの免許を使用している悪質な行為のため、常識的に質問者さんへの謝罪の気持ちは無いと判断し、刑事事件にする事を提案いたしました。

「支払い期日まで待った方が良い」の意味は刑事事件にするとしても同様です。仮に期日前に刑事告訴をし「期日に示談金の払込があった場合」告訴取り下げの問題が発生します。 

先に書きました「民事くずれ」ですが民事問題で解決出来なかった事案を安易に刑事事件に持ち込まれる事も少なくありません。このような時、刑事事件になった事を被疑者が知ったとたんに示談に持ち込もうとします。当然、捜査費用も税金から出ていますが、告訴取り下げにより無駄な捜査になる事もあります。

このような事案も含めて相談機関としの返答だったかと思います。(示談=筋・筋を通しての意味)

最後に、ご判断の参考にして頂ければ幸いです。

○刑事告発
犯人(被疑者)に反省をさせる事が出来る=再犯防止
捜査開始される可能性を高めるには、現実問題弁護士に相談した方が良い
捜査が開始されれば、現在行方不明の被疑者を興信所よりはるかに高確率で被疑者の居場所が判明する
別に民事告訴も出来る
判決まで時間がかかる
質問者さんの辛い思い出をほじくる事になる

○示談
経過を考えて反省するかは疑問
居場所が判明すれば短時間で済む可能性もある
経過を考えて、示談屋等の別の問題が出る可能性が否定出来ない
反省していない等の不満が出た時に、一旦示談になった件で争うのは非常に苦労が多くなる可能性がある

弁護士も含めてアドバイスはされると思いますが最終決定はあくまで、質問者さんです。

>警察に嫌な事を言われても、何とかここまで頑張ってやってきたので、絶対に泣き寝入りはしないつもりです

この書き込みのお気持ちでしたら、弁護士に相談した上で刑事事件にした方が良いと思います。

この回答への補足

こちらに再度質問をしようと思っていましたが、状況が変わってしまったので、新たにトピを立てようと思います。その時はまた宜しくお願い致します。

補足日時:2005/10/28 17:45
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この回答へのお礼

ご丁寧に詳細を説明して頂きまして、本当にありがとうございます。とてもよくわかりました。

相手は「家族に知られたくないから、これ以上大事にしないでほしい」と言っていたので、きっと本当の住所を知られて万が一内容証明でも送られてきたら・・・と思っているのだと思います。だとすると、支払期日にはもしかしたら振込みはしてくるかもしれません。これはあくまでも推測なので、全く期待などはしていませんが・・・。取り敢えず、支払期日まで待ってみる事にします。
万が一、振込みがされていなければ、そのまま刑事告発をしようと思います。ただ、delta245さんもおっしゃっているように、またあの出来事を思い出して色々と話さなければならないというのは確かにものすごく苦痛です。今でさえ情緒不安定で病院にも通っている状態なので、震えなどが来てしまうかもしれません。こういう事で泣き寝入りになってしまうケースって、きっと多いのでしょうね。

県の犯罪被害者センターに連絡をしましたら、事前に証拠(書面や録音テープなど)を提出して、その後、弁護士さんと話し合う場を設けて下さいました。女性の弁護士さんという事なので、ちょっと安心しました。弁護士さんとの面会は、支払予定期日の3日後なので、支払いがなかった場合は早急に対処して下さるそうです。県警とも密に連携しているという事なので、ちょっと心強いです。

期日が来るまでの間は、あまりこの事は考えずに少し休もうと思います。この事ばかり考えていたので、本当に何をするにも気力が失せてしまっていました。今は、いざとなったら告発だ!という気持ちで、前向きに考えて行きたいと思います。
この質問は一旦締め切ろうかと思いましたが、期日が25日なので、それまで締め切らないでおきます。また25日頃に、補足の所から質問させて頂くかもしれませんが、その時はどうぞ宜しくお願い致します。
この度は本当にどうもありがとうございました。

お礼日時:2005/10/15 01:55

>持ってきた免許証は既に失効していて、



免許証記載の住所に住民登録していたことは確実なので、

住民票の写し等の交付について、法律(住民基本台帳法第12条)では次のように規定しています。
 「何人でも、市町村長に対し、住民票の写しの交付を請求することができる。」

貴女は「債権者」なので、住民票を請求できると思いますよ。

>弁護士さんに話したら「とにかく相手の身元を固めて下さい。」

「現在の住民登録地」をつかみなさい。
という意味だと思います。
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この回答へのお礼

ご回答を頂きまして、ありがとうございます。

昨日、区役所に「訴訟の為、台帳を閲覧したい。誓約書にも通知書にも、相手の署名・捺印がされているので。」と問い合わせをしてみたのですが、その区では「裁判所からの通知がなければ閲覧できません。」と言われてしまいました。。弁護士さんにも「そういう相手は、住民票自体動かしていない可能性が十分ある。」との事で。。こうなったら、興信所を使うしかないのかもしれないと思っています。
相手が記載していた電話番号と、私達が調べた5年ほど前の町内会名簿?に載っていた電話番号は、実際に違っていました。が、相手が嘘を隠す為だと思うのですが、所々の数字を入れ替えて書いていたようです。相手が記載した電話番号は、全く違う区の番号でした。あまり良くないのですが、名簿に記載されていた番号にワンギリしてみたら、ちゃんと繋がりました。恐らく、引越しはしたものの、電話番号は現在も使用しているのだと思います。間違いなく、近辺にはいると思います。

お礼日時:2005/10/13 23:33

度々すいません。


重要な記入漏れがありました。

期間として「犯人を知った日から6ヶ月以内」が条件です。前回の書き込み日から推測し大丈夫だと思いますが、早めに対処される事をお勧めいたします。

ご主人の「泣き寝入りする事はない。戦おう。」との言葉。本当にその通りだと思います。
優しいご主人と共に、早く元通りの幸せな生活に戻るためにも、辛い思いもされるかも知れませんが、今回の出来事に終止符をうって下さいね。応援いたします。
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この回答へのお礼

相手と知り合ったのは、今年の6月です。ですが、被害に遭ったのは先月の27日です。なるべく早めの対処が必要なんですね。

主人に話すのはとても勇気が要りました。主人も信頼していた人物でしたし、このまま黙っていようかとも思いました。ですが、勇気を出して話してみて良かったと思っています。ただ、主人も相当な精神的ショックを被った事は間違いありません。相手も、慰謝料は私と主人それぞれに支払うという事で、それぞれの内訳を明記してほしいと言って来たので、その通りにしたのに・・・。もう相手が何を言ってきても、絶対にこちらの意思を貫き通そうと思っています。
早く解決できるように、頑張ります。

お礼日時:2005/10/13 23:43

#2です。


>刑事告発は、警察で被害届も受理されていないような事件でもできるのでしょうか?

告発・告訴ですが、かいつまんで説明いたします。
まず、今回受けられた犯罪行為は親告罪となります。

通常の犯罪では被害者の意思と関係なく検察官が起訴できますが、親告罪は「犯罪行為を受けた」と捜査機関に犯人の処罰を求める意思表示が必要となります。

この「犯罪行為を受けた」と意思表示する方法に「口頭」と「書面」があります。(弁護士を通して書面でされる事をお勧めします)

「被害届け」ですが、犯罪による被害があったことを通知する事で、犯人の訴追・処罰を求める意思の有無は問いません。(意味=被害にあった連絡)

「告訴」「告発」ですが、受けた捜査機関(警察・検察)は、被害届とは異なる事件の取り扱いが義務付けられています。(意味=被害を受けた事実があるから犯人を処罰してほしい)

個人で出来るか否かと言えば出来ますが、今後の事を考えると、告訴状提出から#1さんの意見を参考に弁護士に依頼する方が良いと思います。

最後に念のために書きますが、上記は(刑事事件)です。慰謝料(民事)は別の問題です。  (素人が身を隠してる状態でしたら、早期に相手が発見される可能性が高いと思います)
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この回答へのお礼

わかりやすくご説明頂きまして、ありがとうございます。

今回の行為は、警察では「脅された訳でも怪我をさせられた訳でもないから、強制わいせつにはならない。ちょっとした痴漢行為だね。」と言われました。こんな事を言われていたので、てっきり告訴もできないんだろうと思っていました。色々と調べたのですが、準強制わいせつ罪になるのでしょうか?
色々な専門機関にも相談しましたが、支払い期日まで待った方が良いというのが多かったのですが、それまでは様子を見ていた方が良いのでしょうか?
度々質問ばかりして、申し訳ありません。。

お礼日時:2005/10/13 23:22

大変に辛く、許しがたい経験をされたと思います。



>このままだと逃げられる可能性大です。
失礼ながら、すでに逃げていると思います。
大前提として示談そのものを放棄しているかと思います。

以下は個人的な感想ですが。

何度も嫌な思い出を、ほじくり返す事になると思いますので辛い提案ですが、弁護士を立てての示談書そのものに虚偽の記載をしている訳ですし、弁護士さんに相談して刑事告発された方が良いかと思います。

女性刑事の対応には憤りを感じ正しくない事ですが、日常的に「犯罪」と「被害者なりすまし」や「民事くずれ」を見て麻痺してしまっている面もあるかと思います。

又、事件として扱う前提で考えると、警察としては被害者なりすましを徹底的に排除する必要も出ますので、質問者さんからすれば「自分が加害者になったかのような言い方」と感じられるかも知れません。(この点からも口頭ではなく、正式文書が相応しいかと思います)

詳しくは刑事訴訟法240条 について検索してみて下さい。
(貼り付けに相応しい所が見つかりませんでした)
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

>失礼ながら、すでに逃げていると思います。
大前提として示談そのものを放棄しているかと思います。

そうですよね、完全にもう逃げていますよね。あんなに「やっていない」と言いながらも、これだけ嘘を並べている訳ですから。。顔色ひとつ変えずに、その場しのぎで色々な事を言って逃げているんですよね。もう60歳近くの人で、私達夫婦は父親のように慕っていただけに、悔しくて悔しくてたまりません。
警察に行った事で、私が悪かったんだとかなりショックを受けました。それでもうこのまま泣き寝入りしようかと思ったのですが、主人が「泣き寝入りする事はない。戦おう。」と言ってくれたので、ここまで頑張ってきました。

刑事告発は、警察で被害届も受理されていないような事件でもできるのでしょうか?
お手数ですが、再度お教え頂けると幸いです。。

お礼日時:2005/10/13 21:22

> どなたか、良い知恵をお貸し下さい。



これ以上無駄な費用や時間をかけるより、弁護士に依頼する事をお勧めします。
(というか、先に相談して窓口になってもらっておけば、今回の不誠実な対応により、ずっと有利な立場につけたハズですが…。)


電話帳などで県の弁護士会の電話番号を調べ、適任者を紹介してもらいます。
まれに使えない弁護士が回されてくる事もありますから、日時や電話を受けた担当者の部署、名前を記録します。メモを取っている事を示唆するため、名前の漢字など確認します。

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この相手だと、最終的には、
1) 裁判で争うか
2) 泣き寝入りするか
しかないと思います。

どうせ1)なら、対応は早ければ早いほど良いです。
対応が遅れるごとに、裁判で勝てる見込みや、勝ち取れる慰謝料の額が下がっていくと考えてください。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

>(というか、先に相談して窓口になってもらっておけば、今回の不誠実な対応により、ずっと有利な立場につけたハズですが…。)

おっしゃる通りです。。初めはそのつもりだったのですが、相手が何とか示談で・・・と言うのでそれに沿ってしまいました。。間に母を入れたりもしましたが、その場だけの謝罪で何の意味もありませんでした。とても反省しています。

私も、裁判で争うか、このまま泣き寝入りになるかのどちらかだと思っています。警察に嫌な事を言われても、何とかここまで頑張ってやってきたので、絶対に泣き寝入りはしないつもりです。早速、弁護士会を調べて、対処したいと思います。

お礼日時:2005/10/13 20:55

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