先日強盗の被害にあいました。
刃物を持った犯人に暴行を受け全治2週間の怪我を負いましたが、相手は逮捕されました。
そして、相手の国選弁護士から示談の交渉電話が届きました。
そこで質問なのですが、
示談に応じると情状酌量(?)で相手の刑は軽くなる(可能性がある)
と言われましたがどれ位変わってくるのでしょうか?
また、私的にはこうむった損害を支払って頂くのは当然の事だと思うので
それで減刑されるのは納得いきませんし、できる事なら一日でも多く刑務所に
入ってもらいたい気持ちです。
正直、初めての事ばかりで何をどうしたらいいのかわかりません。
宜しくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
どれくらい変わってくるかは,全く予想できません。
少なくとも,具体的にどのような事件で,裁判の中でどんな証拠が出てるか,すべてわからないとなんとも言えません。量刑はあらゆる事情を考慮して決めます。示談ができているということは,確かに被告人に有利な事情の一つとなるので刑が軽くなる可能性はあります。
でも,それは可能性としてゼロではないということで,被害が重大であるとか,被害者が厳重な処罰を望んでいるとか,被告人が全く反省していないとか,前科があるとか,被告人に不利な事情が,示談したことで被告人に有利になった部分を上回れば,示談したことは量刑にほとんど影響しないこともあります。
正直言って裁判官しだいです。
で,私の意見としては,国選弁護人に
1 示談には応じない。
2 しかし,被害を弁償してもらうのは当然のことなのでその分のお金は受け取る用意がある。
3 だからと言って,被告人への怒りが収まることはない。しっかりと刑務所に入ってもらって,二度と出てほしくない。
ことを,はっきりと伝えることです。
ただし,こうするとお金はすぐにはもらえないかもしれませんが。示談は影響しないはずと割り切って,お金を受け取るのもアリと思いますけど。そこはあなたが決断してください。
あと,担当の検察官にも,示談するなら相談したほうがいいと思います。検察官はあなたの味方ですよ。
回答ありがとうございます。
そうですか、裁判官次第なんですね。
そもそもなのですが、どこまでが「示談」の範囲なのでしょうか?
r-carlosさんのご意見ですと、被害を弁償してもらうのは示談にはならないと言う事なのでしょうか?
それ以外の「慰謝料」を受け取った場合が示談になるのでしょうか?
私としましては、例えば損害を弁償してもらったとして実刑になるものが
執行猶予付だとしてもすぐに社会に出てこられるのは嫌と言うか怖いと言うか…。
(そもそも、何も受け取らなかったとしても実刑になるかはわからないのですが
検察官は弁護士との話し合いには関与しないと言っていましたので
どこまで相談できるのかがわかりませんでしたので…。
でも相談してみようと思います。
No.5
- 回答日時:
訴訟で被告人(加害者)に支払い義務が生じた場合、労役(1日5千円程度、)といって、刑務所や拘置所で室内作業をしながら稼いだ分を被害者に支払う制度もあります。
泣き寝入り…まではいかないにしろ、弁護士や検事などは善き味方です。1日も早く安心して道を歩ける日が来るとよいですね。回答ありがとうございます。
そんな精度もあるんですね。
そうですよね、わからない事だらけの私に皆さん助言をくれたり…
すごく嬉しいですし感謝の念でいっぱいです。
被害に負けないよう頑張りたいと思います。
ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
国選弁護士の場合、国が選んだ弁護士、つまり無料奉仕の仕事です。
明らかに罪を認めてる訴訟に対してあまり力を入れていないのが本音です。これが私選弁護士の場合、お金をもらっているので何が何でも示談、時には無罪(この場合皆無ですが…)をも申し出てくる場合があります。情状酌量では執行猶予が付く場合があります。初犯だとかなりの確率で。強盗致傷は求刑7年。実刑4年半が過去の判例での平均値です。ですから、いくら示談に応じなくても長くて7年すれば出てくるのです。受刑中も模範囚であれば1/3の2年少しで出てきます。初犯で本人の反省、示談、情状酌量もあれば、求刑4年、執行猶予5年…という判例もあります。結局は裁判官の判断ですが…。余談ですが取られたお金は戻りません。盗んだお金も本人の意思で返さなくてもいいのですが、当然罪は重くなります。本人は少しでも軽くしようと使った分は働いてでも返します…こういう約束が示談でしょう。求刑が出る前に盗んだお金を借りてでも返していれば、情状酌量とでも言いますか。納得いかないのであれば、1…示談に応じないこと、2…弁済等費用の請求、3…精神的苦痛(この場合、刃物が怖くなって調理も出来ない、その現場や道を通るのも道を歩くのも恐ろしい、人間嫌いになった等)を執拗に訴えれば効果的です。怪我した傷口が傷むなど、通院を理由に損害賠償も起こすことができます。それはそれで別の弁護士が出てきますが、強盗致傷ぐらいなのでお金は無いでしょう。国選弁護士ですね、きっと。私選だと負けますが、国選なら賠償通りの金額がもらえるかもしれませんが、やっぱり裁判官の判断ですが…。ちなみに裁判になればもちろん費用と時間がかかりますので、ご了承のほど。
回答ありがとうございます。
模範囚だとそんなにも早く出てこれるのですか…
驚きです。
正直今でも知らない人や人通りの少ない場所は怖くて仕方ありません。
肉体的にも精神的にも苦痛を受けて、訴えても相手にお金がなければそれまでで
被害者に救いはあるのですかね。
No.3
- 回答日時:
>1と3ではどれだけ違いがでてくるのでしょうか?
あくまでそれは一要素でしかありませんので、単純にいえる話ではありません。
結果として、1でも3でもあまり量刑には違いはなく、ということもあり得ます。
たとえばそのように被害者への弁済などしていても、同種犯罪を繰り返しているような人物の場合には、それをもって罪を軽くするのは適当ではないと考えてほとんど考慮されないということもあり得ます。
よくある話では、その犯罪者の親が金持ちで、尻ぬぐいをするけど、相変わらず遵法意識が低いような場合などもありますからね。
つまり、それらは他の事情にかなりよるので、一概に単純にそうなるとはいえないのです。
度々の回答ありがとうございます。
前科だったり、色々なものが関わってくるんですね。
そして、後は裁判官次第と言う訳ですね。
勿論裁判官によっても色々と変わってくると思いますが。
No.2
- 回答日時:
もし、損害金も怪我に対する賠償金も弁済しなかったとしたら、「普通より」より強く罪を重くしてほしいと思いませんか?
ではこの普通よりというのは、何が普通で小。
損害金と怪我に対する賠償金の弁済を受けたとした場合を「普通」程度とするのでしょうか?
では、損害金と怪我に対する賠償金に加えて色をつけて、つまり法律上請求できる賠償金のほかにさらに迷惑料なり慰謝料なりを加えたとしたらどうでしょうか?
上記3つのケースのうちはじめの2つのケースでは量刑が違うことを、ご質問者自身が希望することになるわけですよね?
問題は「普通」というのがいったい何なのかは問題ありますよね。
ご質問者は「軽くはしてほしくない」と書かれているけど、何をもって軽くといえるのかです。
あと、最後のケースではどうでしょうか。法律上相手が賠償しなければならないもの以上の提供を求められた場合、それでも量刑は同じがよいのでしょうか。被害者としてはまあそれでかまいませんけど、ただそれだと加害者はメリットがないから今度は加害者はそんなことはしないでしょうね。
私の言いたい結論を言えば、被害の弁済をしたかどうかというのは量刑に影響はしますが、それを望むのは単に加害者だけではなく被害者も同じということです。
回答ありがとうございます。
確かに上記3つで同じ刑では、加害者は納得できないなと思いました。
段階的に変わると言う事なのですね。
あと、少しわからないのですが、
1と3ではどれだけ違いがでてくるのでしょうか?
また3の場合だと慰謝料などには幅があると思います。それでもまた違いが出てくるのでしょうか?
お金を払えば払うだけで刑がどこまでも軽くなるのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありません。
ただその二つの関係がよく理解できないものでして…
すみませんが、宜しくお願いします。
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