現在24で恥ずかしながら親に扶養されています。
親の勤め先には浪人生ということで無収入と申告しているのですが、年始に5万位と不定期に登録制のバイトをしてしまいました(非課税証明には前者の分のみ記載されると思われます)。
この場合、扶養の認定の際「申告と収入額が違う」ということで源泉徴収票などの所得証明書類を求められることはあるのでしょうか?
もしそうなったとしたら、前者の会社の分のみ提出すれば済むのでしょうか?
諸事情で先方にもらいに行きにくいため非課税証明で済めば、と思っています。
アドバイスよろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>健康保険の扶養認定の際であれば源泉票の提出を要求されるものなのですか?
基本的に、健康保険の扶養は、向こう1年間の収入見込み額が130万円未満であるかどうかという事ですので、過去の分は関係なく、少なくとも政府管掌健康保険(○○社会保険事務所)の場合は、源泉徴収票の提出は求められないのでは、と思います。
しかし、政府管掌ではなく、健康保険組合(○○健康保険組合)の場合は、認定要件が違う場合もあり、源泉徴収票の提出を求めるような所もあるかもしれません。
>所得税を引かれず税務署に届けを出さない会社(前述の登録制バイト)でのバイトであれば、いくら稼ごうが先方には源泉票以外では収入額が分かりようがないということですか?(けしてそうであった場合103万以上稼ごうとしているわけではありません)
先方というのは税務署の事でしょうか?
市町村や税務署に全く書類を提出していないのであれば、現時点ではそうかも知れませんが、その会社に税務調査に入った場合は、源泉徴収義務者として会社が所得税を徴収されるのはもちろんの事、それぞれの従業員の所得も把握される事になるとは思います。
2度目且つお早い再回答ありがとうございます!
親は健康保険組合に加入しています。
会社によって要件は違うけれども通常は源泉票は必要ない可能性が高いということですね。
>先方というのは税務署の事でしょうか?
分かりにくい質問文すみませんでした。この文では親の勤め先・税務署とちらとも読みとれますね。
親の勤め先の意で書きました。
もしかしたら回答いただいた内容の理由から「実収入は103万を超えてるかも」と疑いを持ち提出を求めてきたのかもしれませんね。
これまでのお話から証明書類の提出を求められる可能性が低いことが分かり勉強になりました。
どうもありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
ご質問者様の年間の給与収入が103万円以下でありさえすれば、実際の収入は0円であっても50万円であっても、扶養できる事には変わりなく、控除額も変わりありませんので、大丈夫です。
所得証明等の提出は、所得税法上では特に定められていませんが、会社によっては提出を求めるケースもあるとは思いますが、いずれにしても実際の給与収入が103万円以下であるならば、非課税証明でも問題ないものと思います。
この回答への補足
正しくは記憶していないのですが1年前位に源泉票を求められたことがあります。もしかしたら、健康保険上の扶養認定のために必要だったのかもしれません。
健康保険の扶養認定の際であれば源泉票の提出を要求されるものなのですか?
すみません、本質問とは外れてしまうのですがもう1つ質問させて下さい。
所得税を引かれず税務署に届けを出さない会社(前述の登録制バイト)でのバイトであれば、いくら稼ごうが先方には源泉票以外では収入額が分かりようがないということですか?(けしてそうであった場合103万以上稼ごうとしているわけではありません)
立て続けの質問ですみませんが
よろしければ再回答いただけませんでしょうか。
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