No.6ベストアンサー
- 回答日時:
扶養という言葉に惑わされてはいけません。
それぞれの各種制度によって、扶養の考え方や要件が異なります。
国民保健ってなんですか?
国民健康保険のことでしょうか?
一字違っただけで意味が異なりますよ。
国民健康保険に扶養の制度はありません。
あくまでも、世帯単位で処理され、世帯主の名で通知や納付を求めるというだけなのです。社会保険など他の健康保険に加入していない世帯員を集めて世帯主で計算するということなのです。
ですので、極端に言えば、あなたがいくら稼ごうが、ご主人と合算で保険料計算されて保険料納付するだけで、別に加入するなどと言う考え方はありません。
当然世帯の収入が増えるということから、保険料も上がることとなります。
社会保険に加入している人に扶養されている場合の扶養の要件で130万円というものがあります。しかし、あなた方の場合には、関係ない話でしょう。
103万円というのは、所得税の扶養や配偶者控除の要件で利用されるものです。
ですので、あなたが103万円を超えるパートなどとして働けば、ご主人の確定申告であなたを配偶者控除の対象とはできず、その分の所得税が増えることとなります。
あなたが働いた以上にとられることはありませんが、せっかく働いた分からとられるようなイメージ(家族全体の財布で見たらという形)になるため、ぎりぎりで働くか、めいいっぱい働くかという判断をする人が多いでしょう。
所得税が上がるということは、当然住民税も上がるということです。
単純な計算でいえば、所得税は最低税率5%で所得に応じて変わりますが、5%と考えても、配偶者控除38万円が亡くなることで、年間のご主人の所得税が19,000円増えることになります。ご主人の所得が多ければ多いほど税率が高くなるため、所得が多ければもっと差が出ます。
住民税は一律10%ですので、ご主人の住民税が38,000円程度変わることになるでしょう。
最後に、所得税だけでなく住民税まで影響すると理解するのも足りないのです。あなた方に小さいお子さんがいて、公立の保育園の利用をしている場合には、親などの収入で保育料が変わります。ご主人だけからお二人で稼ぐようになることで、保育料が増えるということなのです。
詳しくありがとうございます!
国民健康保健です。略してしまいスイマセン(TT)
103万以上になる予定ではないので所得税、住民税は大丈夫みたいです!
国保は世帯主(旦那)と合算されてくるわけですね。
大変勉強になりました(*^^*)
ありがとうございました♪
No.5
- 回答日時:
>私の年収100万だとして、65万引いた35万から33万をひいた2万が国保に…
その2万円に各自治体ごとに定められた料率をかけ算します。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/tax/kok …
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/kokuhone …
No.4
- 回答日時:
>働きにでていないので扶養に入っています…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
1. 税法の話であるなら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で (ご質問事例はこちら)、それぞれの年分をあとから判断するということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
--------------------------------------
2. 社保の話であるなら、国民健康保険に扶養の概念はありません。
国保はオギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税にしっかり反映されています。
サラリーマンや公務員の健保のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。
--------------------------------------
3. 給与 (家族手当) の話であるなら、もともと個人事業主に給与はありませんので、ご質問の事例では全く関係ないです。
--------------------------------------
つまり、「扶養に入っている」などという言葉は全く当たっていないということです。
>近々働きに出る予定をしていまして・・・・国民保健でもその制度は同じ…
国保は (保険料が) 不要イコール扶養ではありませんので、あなたの給与を「所得」に換算した数字から、市県民税の基礎控除額 33万円を引いた数字が、翌年の国保税に反映されます。
国保は世帯主に納税義務があるので、夫宛にまとめて納付書が届きます。
給与を「所得」に換算とは、
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
>市民税、所得税、何も上がりませんか…
これらはあなたの給与額次第です。
基礎控除以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
に該当するものが一つもないという前提であれば、給与を「所得」に換算した数字が 38万以上で当年分所得税、33万以上で翌年分市県民税が発生します。
基礎控除以外の「所得控除」に該当するものがないかよく探して漏れなく申告することが節税の知恵です。
また、市県民税の課税最低ラインは自治体によって多少異なることがあります。
いずれにしても、そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。
多く稼げば多く稼いだ中から少し徴収されるだけです。
100万円多く稼いだら税金が 150万なって 50万損した・・・なんてことはないのです。
少々の税金を払い惜しんで収入をセーブしては、かえって損をします。
まして、夫がサラリーマンではない以上、2. 社保も 3. 給与 (家族手当) も関係ないのですから、なおさら働くのに制限はありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
無職=扶養だと勘違いしてました!!
教えていただいてありがとうございます!今丁度旦那の確定申告をしているので、税金が気になり質問しました。確かに1年間働いてからの所得、市民税計算ですよね♪
所得税、市民税は理解出来たのですが、、、
国保が、、、
私が働く事により国保の変動はあるのですか?
世帯主にかかるものなので関係ないのだと思っていました。
わたしが100万の年収だと国保は変動しますか?
サイト見させていただきました。
私の年収100万だとして、65万引いた35万から33万をひいた2万が国保に反映されるのですか?
理解不足でスイマセン(TT)
No.3
- 回答日時:
読ませていただきました!
読めば読むほど難しい(゜゜;)
と、と、とりあえず103万で頑張ります!
ありがとうございました(*^^*)
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