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近々私(妻)が仕事を辞めることになりました。
子供が二人いるのですが、二人とも私の扶養家族にしています。
主人は自営業で国民健康保険に加入していますので、
退職と同時に私と子供二人は主人の扶養家族になります。
そこで、国民健康保険料はどの程度払わなくてはいけないのでしょうか?
ネットで調べてみましたが、本当に合っているのかどうか不安で・・・。
ちなみに去年の主人の所得を調べたところ、所得金額欄の金額が0円になっていました。
簡易のサイトで計算したところ、4人分で年間5万前後という結果になったんですが、その程度なのでしょうか?

A 回答 (1件)

>主人は自営業で国民健康保険…


>私と子供二人は主人の扶養家族に…

国保に扶養の概念はありません。
国保はオギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税にしっかり反映されています。

被用者保険のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。

>国民健康保険料はどの程度払わなくてはいけないの…

国保は自他地帯によった大幅に異なりますが、基本的にはこれまで夫 1人分として算定されていた額に、
・あなたの去年の所得額に応じた「所得割」
・3人分の「均等割」
が加算されます。

>去年の主人の所得を調べたところ、所得金額欄の金額が0円…

なんの自営業ですか。
閑古鳥が飛び交う商売なら、そういうこともあるでしょう。

>簡易のサイトで計算したところ…

簡易のサイトとは?

ご自分の住んでいる自治体の HP で調べないと全く意味ありません。

>4人分で年間5万前後という結果に…

自治体名も、あなたの去年の所得額も明かさないで、合っているかどうかの判断などできません。
どこの自治体であったとしても、あなたが去年はフルタイムで普通に働いていたのなら、4人で年間 5万とは考えにくいです。
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この回答へのお礼

無知ですみません。
所得金額、家族の人数を入力すると保険料が出るサイトがあったものですから・・・。
確かに自治体によって違うのはわかるんですが、大差はないのかなと思ったので。
私の収入のことは頭からすっかり抜け落ちていました。
社保の仕組みしかわからなかったのでこれで勉強になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2016/10/13 11:57

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