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取引先A社が民事再生をしました。再生計画書の提出がまだなされていないのに 営業権をB社に譲渡しました。 今後A社及び債権者はどうなりますか?

A 回答 (1件)

 一般的には営業権をB社に譲渡した対価と,A社に残されたその他の財産を原資として再生計画が建てられて,それが決議に付されます。

債権者は,再生計画が認可されれば,その再生計画によって変更された権利によって弁済を受けることになります。一般的な民事再生では,弁済期間は10年に及びますが,営業譲渡による再生の場合には,1回からせいぜい数回で終わることになります。

 A社は,再生計画の遂行が完了するまで存続し,その後清算手続にはいることになります。

 再生計画が否決されれば,再生手続の廃止が確定したところで,A社の破産手続が開始され,債権者は破産手続で配当を受けることになります。

 まあ,結果としては,どっちも余り変わらないといえますが,A社が破産せずに再生計画に従って弁済を受ける方が,イメージはいいといえます。
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