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本来は、本裁判の前にするべきものなのに、調停の途中で仮処分の申請など出来るのですか?
今までの、証拠集めや証拠は、何の意味も持たなくなるのですか?

A 回答 (2件)

仮処分は仮の処分です。


これからの判決とは別物です(というか、判決までのつなぎ)
調停も合意するとは限りません。
むしろ合意したくないのかもしれません。
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>調停の途中で仮処分の申請など出来るのですか?



できます。
調停中はできない、と云う条文はないので。
なお「何の意味も持たなくなるのですか?」と云いますが、そんなことはないです。
証拠は証拠として本訴の時に役立ちます。
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