A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
ご質問者の方は、既にご覧になってはいないと思いますが、回答の中に誤解にもとづくものと思われるものがありますので、念のため補足します。
民法上、印紙税等の契約費用は折半が原則となっておりますが、この規定は任意規定ですから、当事者の特約によりどちらかが一方的に負担するとしても構いません。
ただし、印紙税法上は、一つの課税文書を2以上の者が共同して作成した場合には、当該2以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務があります(印紙税法第2条)。
したがって、2通の契約書を作成した場合であっても、各々の契約書について各自連帯して納税義務を負うことになります。
これはどういうことかというと、契約書を2通作成し、自分が保管する分にはウチで印紙を貼っとくから、お宅の分にはお宅が貼っておいてよとウッカリ印紙を貼っていない契約書を相手に交付し、結局その相手が印紙を貼り忘れたり、故意に貼らなかったりすると、自分も納税義務違反になるということです。
それと、工事請負契約書は、必ず2通作成しなければなりません(もしくは発注書・請書を作成する)。
宅建業法と異なり、建設業法は、記名押印付きの書面を当事者が相互に交付しなければならない旨を定めておりますから、1通しか作成しないと、建設業法違反になります(建設業法第19条)。
工事請負契約書の場合、コピーによる印紙税の節約は厳禁です。契約書を1通しか作らないときは、各々の業法をよく確認する必要があります。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
ご質問とは関係ありませんが、閲覧者および回答者のために付言
宅建業法にしても、売主が業者の場合は、必ず相手に契約書の原本を交付しなければなりません。したがって、印紙税を節約するつもりで契約書を1通にするときは、業者が写しを、買主が原本をという原則をお忘れなく。
No.2
- 回答日時:
契約書等を共同で作成した場合には、その作成者が連帯して印紙税を納める義務があります。(どちらか一方あるいは特定の者が負担しなければならないということはありません)
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/in …
通常、工事請負契約書等であればお互いに自社で所持する契約書には自社で印紙税を負担して印紙を貼付する場合が多いと思います。
(その契約内容の力関係によりどちらか一方が双方の所持する契約書の印紙税を負担する場合もありますが違法ではありません)
もし、印紙税の金額が多額で貴社で印紙税額を節約したいという場合であれば、取引先(契約の相手先)が所持している契約書(印紙が貼付され消印のある契約書)のコピーを保存するという方法もあります。(消印については必ずしも契約の当事者双方の消印は必要とされておらずどちらか一方の消印でも十分です)
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/in …
ただ、この場合、契約書の原本は相手先が所持しその写し(コピー)を貴社で所持することになります。
また、その場合には絶対にその写し(コピー)には手を加えないでください(署名するとか捺印する等)
もし、その写し(コピー)に捺印等があれば課税文書とされ印紙の貼付が必要となります。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/in …
No.1
- 回答日時:
印紙税法によれば、第8条「課税文書の作成者が印紙税を納付する」ことになっています。
2者以上の課税文書共有者がいた場合(工事請負契約は当然これに当てはまります)は、双方に納付義務があるとされています。ただし、通常はお金をもらうほうが払うことになっているのが世の中の常識?になっています。
税務署見解も、「どちらでもイイから払って下さい」のようです。
参考URL:http://tamagoya.ne.jp/potechi/2001/20010905.htm
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