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覚書を交わして本契約を交わす事になっているが、覚書が不十分な為取り消しを
したい場合はどうすればいいか?
また、本契約を交わしていないので覚書は法律上有効とされるのか?

A 回答 (3件)

 覚書を交したということなので、その内容は言葉は違っても一種の契約として有効と考えられます。


 文面から、その覚書は「本契約の予約契約」のように感じうけますが、覚書で取り決めた事項は原則として守られなければならず、それ以外の本契約内容について疑義が生じて契約を交すことができなければ、それは仕方のないことですから問題ないと思います。
 ただ、覚書は、通例ある契約についてその内容を補完したりする場合に使用されるようです。
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覚書も契約書と同じです、


たとえ、タイトルが「覚書」きであっても、そこに書かれた内容は契約書と同じに法的に効力が有ります。

内容が不十分であったら、相手方と話し合って、訂正するか、合意の上で破棄して、再度、契約書なり覚書を作成する必要があります。

覚書でも、一方的に破棄することは出来ません。
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覚書の内容によるでしょう。

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