【選手権お題その2】この漫画の2コマ目を考えてください

私は現在「うつ状態」と精神科で診断され通院しているのですが、
就職の際、履歴書に病名とか病状を書かないと、刑法上の私文書偽造になるのでしょうか?また完治した場合、病歴は書かないといけないのでしょうか?

A 回答 (6件)

回答を乱して遊ぶ幼稚な方がいらっしゃいますが、質問者様名での履歴書であれば私文書偽造にはなりません。

  これは刑法をきちんと勉強していれば当然の回答です。 私文書偽造というのは内容虚偽の場合には処罰されません(虚偽私文書作成は例外です)。 某判決の要旨にも『虚偽の氏名等を記載した履歴書及び雇用契約書等を作成行使した行為』とあるように、私文書は氏名を偽らない限り大丈夫です。  だからといって履歴書の内容を偽れば、入社してから不都合なことになると思います。 ご質問の場合は病歴ですが、完治して通院しなくてよいのであれば、これは書かなくてもいいと思いますよ。 
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質問者の方が自分の理解で、何が正しいのか見極めるべきでしょう。



有形偽造と無形偽造の概念の区別が付けば、質問内容に対して、ご自分で回答が導けます。

その助けになるものを下記URLで見てください。教科書レベルの知識を確認すれば一番いいのでしょうが。有形偽造・無形偽造のキーワードでひけば ネットで最低限は分かります。

参考URL:http://bangou.web.infoseek.co.jp/school/free/15/ …
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どうして知らないのに、「知っているふり」を堂々とする人間がいるのかなぁ。

おれもときたま「やっちまったぁ」事があるが・・・

刑法 第159条 私文書偽造等
1.行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し・・・
2.・・・変造した者・・・
3.前2項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

履歴書には、「告知義務」があります。
さて、違法性が少ないと、不起訴処分になるのが、現実です。まったく、訴えるだけ無駄。
氏名・住所(本人性に関わるもの)の偽りは危ないかも。犯罪につながれば、確実です。

参考URL:http://www.takagai.jp/catchaser/hanrei/sch111220 …
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/06 02:40

私文書偽造で調べてみると刑法に「第百五十九条【 私文書偽造等 】」・「第百六十条【 虚偽診断書等作成 】」・「第百六十一条【 偽造私文書等行使 】 」がありますが、いずれも他人に成りすました場合についてしか規定がありません。

したがって自分自身の名前で自分自身のことを偽って私文書を作成する限りは罪にはならないです。

ただ虚偽の事実を記載したということで「解雇」される可能性があるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/06 02:38

刑法上の私文書偽造罪には絶対に該当しません。

権限なくして他人名義を冒用することを偽造といいますから、権限ある自己名義の文書についての成立はありません。

また、刑法上は、虚偽私文書作成罪だけが、作成権限の濫用を処罰していますが、これは主体が「医師」だけに限られていますので、これも絶対に成立はなしです。

経歴詐称ということになりますが、それも軽犯罪法で処罰する対象には今回の場合当たりません。

要するに、書かなくても犯罪とはならないが、後日社内で判明した場合に、何らか就業規則上の問題に取り上げられる「可能性がある」だけです。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。
もう少し、皆さんの御意見を聞いてみます。

お礼日時:2005/10/30 22:09

履歴書でもりっぱに私文書偽造になります。


が、「うつ状態」なら書かなくてもいいです。「うつ状態」人間なんてごまんといますよ。くさるほど。慢性の固着している普通人間気取りがそこら辺に居ます。業務が遂行できないほど酷いのなら、クビになりますけどね。それで訴えられることは無いですし、何らかの犯罪を伴わなければ、私文書偽造罪なんて警察・検察が立件してくれません。
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この回答へのお礼

早速の御回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/10/30 22:10

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