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私の住むマンションでは管理会社がつくった総会や理事会の議事録を議事録署名人3名が署名捺印して全組合員に配ることになっています。今までは3名が連名で署名捺印していたのですが、最近管理会社が議事録の回収期間を短くするために3名に同じ議事録を配り、署名捺印してもらったうえで、集まった議事録の署名捺印部分を切り貼りして作成するようになりました。私はそんなことをされたら、議事録に不具合があって、内容を代えたいと思っても、他の署名人が捺印して管理会社に返送すると、内容変更を申し出づらい。作業が二度手間になる。以前も管理会社の作成した議事録にある事案で「検討する」となっていたのを「決議した」になっていたので、修正したもらった経緯もあります。私は管理会社のような切り貼りのやり方は違法であると思うのですが、法律的にはどうなのでしょうか。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

 管理会社は、議事録に署名をする意義が分かっていないようです。

そもそも、議事録に署名するというのは、議事録という文書の名義人と文書の作成者が同一人(実際にパソコンで作成したのは管理会社の職員でしょうが、名義人の意思に基づいて作成していれば、作成者と名義人は同一人と言うことになります。)であることを明らかにするためです。もし、名義人と作成者が同一人でない場合、その文書は、偽造(あるいは変造)文書と言うことになり、有印私文書偽造(変造)罪を構成することになります。
 ところで、名義人と作成者が同一だとしても、その文書の内容が真実であることとは別のことです。内容が虚偽であっても、名義人と作成者が同一人であれば、私文書偽造罪は成立しません。逆に言えば、内容が真実であったとしても、名義人と作成者が不一致であれば、私文書偽造罪が成立します。
 ですから、私文書においては、誰が文書の名義人であり、誰が作成者なのかが重要になります。例えば、総会に出席したAが名義人及び作成者になった議事録を他人が見た場合、Aは総会に出席してたのだから、議事録の内容は正確であろうと推測するでしょう。もし、総会に出席していないBが名義人及び作成者になった議事録を見た場合、Bは出席していなのだから、その議事録はBが伝聞で作成した物だから、その内容の真実性を信頼できないと判断するでしょう。(もちろん、この推測、判断が結果的に正しいかどうかは別問題です。)これが、もしA名義の議事録を、BがAの署名を偽造して作成をした場合、Aは総会に出席してたのだから、その議事録の内容は正確であろうという推測の根拠が崩れてしまうことになります。
 なぜ、管理組合は、規約で議事録署名を人3名としているのでしょう。それは、1人だけだと、意図的にあるいは過失により、虚偽の内容の議事録が作成されてしまう危険性があるが、3人であれば、その危険性はかなり軽減でき、ひいては議事録の内容に対する信頼性が高まると管理組合(総会)が考えたからでしょう。(実際は、雛形がそうなっているから、それにならっただけかもしれませんが。)
 にもかかわらず、切り貼りをしてしまったら、署名人を3人にした意味がなくなってしまいます。それだったら、同じ規約違反でも、署名を切り貼りしないで、その三部の議事録をそのままコピーして各組合員に配った方がまだましです。
 ですから、管理会社にそのようなことをするのをやめさせて下さい。もし、やめないようであれば、私だったら、「私の了解なく、あたかも三人が署名した議事録を作成したのであるから、有印私文書偽造及び同行使罪で刑事告発する」と言うでしょう。

この回答への補足

気になったので近くの警察に電話で質問したのですが、人の署名捺印を切り貼りしたからといって、ただちに有印私文書偽造にはならないという見解でした。内容の違うものに勝手に署名捺印を使用されたというのならまったく話は別で、警察も動きますが、同じ内容のものに切り貼りしたということであれば、早く組合員に議事録をお届けしたいという管理会社の好意であるとも考えられ、好ましいことではないですが、それで警察は動けません。という回答でした。なんだか、腑に落ちませんでしたが残念です。

補足日時:2013/06/15 19:56
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この回答へのお礼

あたかも三人が連署した議事録をつくると有印私文書偽造および行使罪になるのですね。ありがとうございました。

お礼日時:2013/06/15 14:47

>気になったので近くの警察に電話で質問したのですが、人の署名捺印を切り貼りしたからといって、ただちに有印私文書偽造にはならないという見解でした。



 警察の回答は間違いです。(警察官でも刑法が不勉強な人や、事件として捜査することを面倒くさがっていい加減な回答する人もいます。)
 甲文書(A署名)があるとします。この甲文書の名義人はAであり、作成者もAですが、内容は虚偽の内容のものだとします。Aに犯罪は成立するでしょうか。答えは、ノーです。名義人と作成者が一致していますから、Aは私文書偽造罪に問われません。また、虚偽公文書作成罪のような虚偽私文書作成罪という犯罪はありません。もっとも、Aが公務員ではない医師であり、甲文書が公務所に提出する診断書であれば、Aに虚偽診断書作成罪が成立します。(医師であるAが公務員である場合は、虚偽公文書作成罪。)

 次に、甲文書(A署名)、乙文書(B署名)、丙文書(C署名)があるとします。それぞれの内容は署名以外同じ内容で、内容も真実のものだとします。
 管理会社の職員が、乙文書及び丙文書から署名部分を切り取って、甲文書にB及びCの署名を貼り付けした場合、名義人がA、B、Cとなっている新たな文書(丁文書とします。)が作られたわけです。しかし、警察は、文書の中味を改ざんしたわけではないので、文書偽造罪は成立しないと言っているのですよね。
 それでは、この丁文書の名義人は誰でしょうか。A、B、Cです。(いわゆる共同名義)作成者は誰でしょう。すくなくても、B、C名義部分の作成者は、管理会社の職員です。なぜなら、B、Cの同意を得ていないからです。何度も言いますが、名義人と作成者の不一致が文書偽造(変造)の本質であって、内容が正しいかどうかは関係ありません。

刑法
(公文書偽造等)
第百五十五条  行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2  公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3  前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

(虚偽公文書作成等)
第百五十六条  公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前二条の例による。
(偽造公文書行使等)
第百五十八条  第百五十四条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。
2  前項の罪の未遂は、罰する。

(私文書偽造等)
第百五十九条  行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
2  他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3  前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

(虚偽診断書等作成)
第百六十条  医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、三年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

この回答への補足

申し訳ありません。刑法の文章が難しく、私にはよく理解できません。私文書偽造等の刑法159条を読むと、
1.他人の印章もしくは署名を使用して
2.事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し
た者は1年以下の懲役。もしくは10万円以下の罰金。
今回のケースでは、この1.の部分は成立しますが、2の部分が成立しないように思います。
私も切り貼りの議事録は好ましくないところが常識はずれと思います。
しかし、管理会社は頑なに「別に問題はない」と言い張ります。他の議事録署名人の中にも「別にそんなことで目くじら立てる必要ないやろう。あんたみたいに重箱のすみつつくようなことでいちいち問題にとりあげよったら、他のことが前進まんやないか。」と批判する方もいます。
「内容が正しいかどうかは問題でない。」という部分の根拠となることがあればもっと管理会社に強く申し入れできるのですが、お願いできないでしょうか。よろしくお願いします。

補足日時:2013/06/30 07:38
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お話になりませんね、その管理会社は。



管理組合は、「権利能力なき社団」と位置づけられており、区分所有法、民法をはじめとする法律によって規定されています。
従って、総会などでも適法に開催されたかどうかが問われるのです。

議事録については、区分所有法では「議事録は議長が作成し、議長及び総会に出席した区分所有者の2名がこれに署名押印しなければならない」とされています。

議長は通常理事長が務めます。(多くの管理規約ではそのように規定されているはずです)
つまり、3名の署名者の内、1名は必ず議長(理事長)です。

管理会社作成の議事録は、議長の議事録作成の補助、という意味合いですから、この時点では議事録「案」に過ぎません。
それを、議長、他の署名人に回して、内容に間違いがないかを確認するのです。
最終的には3名の連名になっていなければ何の意味もありません。

総会議事録や理事会議事録は公文書です。
公文書を切り貼りで、ということは改ざんですから、公文書偽造でしょう。

この回答への補足

「マンション管理センター」に問い合わせると、手を加えた議事録は後日の証拠能力に疑義が生じるので、やめさせるべきであるとアドバイスされました。なんとか、必死で他の議事録署名人、管理会社を説得し、連名の書類を作成しました。

補足日時:2013/06/22 01:16
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この回答へのお礼

私も回答者様に賛同で、文書偽造に近いと思うのですが、警察の見解は違うようです。管理規約にも「3人が署名捺印」とは書いていますが、「連盟」とはなっていなかったのが残念です。この件を理事会の話題に出すと、「またkkannreiがよけいなことを言って理事会の時間を長引かした」ととられるのが今の私の管理組合の現状です。ありがとうございました。

お礼日時:2013/06/15 20:02

議事録の署名という意義は、その議事録の内容が間違いないという意味での確認印でしょう(作成者印ではないということ)。


3人連盟の署名があればより正確を期せるということでしょう。

あとは#1の回答の通り(有印私文書偽造になること、3部を配布しなければ無効ということ)だと思います。

この回答への補足

他の議事録署名人の同意をとりつけ、一旦管理会社に送った個別の署名捺印を破棄させ、新たに連名で署名捺印した書類を正しい議事録としました。管理会社は、切り貼りしていない、重ね張りしているから手を加えたことにならない。と言っていました。

補足日時:2013/06/22 01:14
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この回答へのお礼

私も納得できませんが、警察の見解は今回の件は有印私文書偽造にならないということでした。しかし、連盟の意味について考えれる組合員が私一人という管理組合の無関心さも問題ありかと思いました。残念です。ありがとうございました。

お礼日時:2013/06/15 19:58

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