No.3
- 回答日時:
<br /> 生まれた時刻に関係なく、次のとおりになります。<br /> <br /> 「加齢のタイミング・・・平年・閏年を
よって、日をもって年齢を定める場合(「○歳に達した日以降」など、ほとんどの法律)は、時刻の部分を切り捨てて、2月28日にその効力が発生(又は消滅)します。
一方、時刻をもって年齢を定める場合(「○歳になるまで」、「○歳に達したとき」など)は、28日の24:00を過ぎるまでその効力は発生(又は消滅)しません。
よって、
>法律的に『うるう年の2月29日生まれの人は満一歳になるのは翌年の何月何日』ですか?
・「満一歳になるのは?」といわれると不明確な回答になります。上記のように、まず「なる時刻は?」で加齢時刻を確定させ、「なる日は?」でその時刻が属する日を加齢日とする手順になります。
根拠法令は、「年齢計算ニ関スル法律」と、同法第2項で準用している民法第143条の規定です。これらを併せ読むと、生まれた時刻に関係なく、出生日を第1日目とし、起算日(ここでは生年月日)に応当する日の前日の満了(満了ですから24:00のこと)をもって加齢することになります。「当日の午前零時」ではありません。あくまで「前日の午後12時」です。時刻としては同じ瞬間ですが、時刻が属する「日」が異なりますので、こだわるべき部分です。
Dreams Come True の名曲「HAPPY HAPPY BIRTHDAY」の出だしは「午前0時を過ぎたら イチバンに届けよう お誕生日おめでとう」です。一般的にもこうした認識でしょう。それが「まさか、実は前日には年を取っていたとは・・・」と思う必要はありません。日をもって定める場合のみそうなるだけのことで、この歌詞のように時刻をもって定める場合は、前日の午後12時と当日の午前零時は同一の瞬間ですので、同じことなのです。
なお、平年における2月29日生まれの者の「誕生日」については2月28日とみなします。理由は、誕生月はあくまで2月だからです。
法律でも「2月28日とみなす」と規定しています(銃砲刀剣類所持等取締法(第7条の2)、外国人登録法(第11条)、道路交通法(第92条の2、第101条))。
ただし、前2法では閏年においても2月28日とみなしているのですが、一般的には、閏年における誕生日は2月29日とします。なんといっても、待ちに待った「4年に1度」が巡ってくるわけですから。
なお、「加齢」について、法律では正確には「誕生日」の前日ではなく「起算日(ここでは生年月日)の応当日」の前日満了時(24:00)に加齢する旨規定されていることから、2月29日生まれの場合は、平年・閏年を問わず、毎年2月28日24:00であり、平年にあっては3月1日生まれの場合と同じです。(これをもって、平年の誕生日を3月1日とみなす人も少なくありませんが、法律上では2月28日とみなします。)
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