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個人事業主で、軽天の内装業をしています。軽量鉄骨は、請け負った会社が用意しています。なので、組み立てるだけなので、仕入れがありません。そう言う場合は、仕入れがなくても、税務署に指摘されないものでしょうか?また、軽量鉄骨を組み立てるねじを買った場合は、消耗品でしょうか?それとも、仕入れになるのでしょうか?教えて下さい。

A 回答 (2件)

>仕入れがなくても、税務署に指摘されないものでしょうか…



問題ありません。
作家とか弁護士とかでも、仕入れはあまりなさそうですね。

>ねじを買った場合は、消耗品でしょうか?それとも、仕入…

どちらへ転んでも大きな間違いではありませんが、業務に直接関わりあるものということで、「仕入れ」でよいかと思います。
消耗品は、事務用品や 10万円未満の道具・器具類などです。

この回答への補足

ありがとうございます。
消耗品に10万円未満の道具・器具類が入っているとのことですが、
うちで、使っている器材(レーザーやドライバーなど)は、皆、10万円以下なのですが、その場合は、消耗品に入れて、減価償却しなくても、大丈夫ですか?ぜひ、教えて下さい。
あと、釘を打つために、ドライバーに入れる10万円以下のガスは、消耗品で大丈夫ですか?宜しくお願いします。

補足日時:2005/11/06 07:09
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「仕入」とは、他から買い入れたものをそのまま、あるいは付加価値を付けてお客様に渡すものと考えることができるでしょう。


工具やガスは、お客様の手元に残りませんから、「消耗品」でけっこうです。
減価償却について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をご覧ください。

「所得税」→「事業主と税金」→「2100 減価償却のあらまし」

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/index2.htm
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この回答へのお礼

お世話になり、ありがとうございました。とても、助かりました。

お礼日時:2005/11/06 11:44

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