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 今晩は、よろしくお願いいたします。

 先日「簡裁で尋問を受けます」と以下の質問をしたら、証拠申出書と尋問事項書を出すようにご忠告をいただきました。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1688061
 
 私も、先月裁判官から、今度は尋問です。互いに書類は、1週間前に出してくださいと言われましたので、準備書面を昨日出しました。(2週間前)陳述書も既にスタンバイです。いつでも出せます。そこで、今日、書記官に、証拠申出書を出す必要がありますか?と電話をしたら、「(1)貴方は、職権で尋問となってますので証拠申出書は要りません!(2)相手方(被告)は、口頭で尋問の申請がありましたので出てきます(3)反対尋問は互いにありますよ」と言われてしまいました。

 困ったのは、私は本人訴訟です。当事者尋問の時は、裁判官に直接尋ねられます。証拠申出書がなければ、それに付随する「尋問事項」が提出出来ません!これでは、聞いてほしい事を、裁判官から聞いてはもらえません!陳述書を工夫して出すしかないと考えていますが、それしか方法はないんでしょうか?「尋問事項」を出してもいいように明日でも、書記官に掛け合うのはどうでしょうか?

 何かいい知恵はありませんか?よろしくお願いいたします。

 PS・・・それにしても訝しいのは、相手方(弁護士)は、口頭で尋問の申請を先日の口頭弁論で申請したと書記官は言っておりましたが、そのような記憶は私にはありません。また相手方から、証拠申出書も尋問事項も出ていないのに、反対尋問を私も受けなければいけないのは何か理不尽な感じがしますがいかがでしょうか?
 このこともよろしくお願いいたします。
 

A 回答 (1件)

早急に弁護士相談するべきだと思いますよ!どうしてそのような事態になったかは、恐らく、弁護士でもわかりかねるケースだと思います。


言った言わないですからね・・・・。
しかし、現時点でどう対処すべきかは、弁護士の指示を仰ぐべきですよ。
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