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私 国家公務員 ふつうに勤めています
妻 地方公務員、4月上旬から産休、6月下旬出産、8月下旬から育児休業(産休中
はまともに給料が出る、育児休業中はかなり減額となる)


私---妻に扶養手当が出るのは、年が変わってからと思いこんでいた。--->扶養手
当の配偶者扶養手当の手続きしなかった
しかし、育児休業から向こう1年の間の妻の収入が130万以下だと扶養手当がでる
ときいた--->さっそく、私の勤務先に確認した--->そのとおりとわかった

ここからが問題ですが、本来なら、9月分から扶養手当13500円が毎月支給され
ていたはずなのに、今手続きしても12月からの支給になる。

勤務先の言い分--->手続きは事実発生から15日以内に必要。私がこれをしな
かった。

私の思い--->子どもの出生や子どもの扶養手当の手続き時に、妻が育休などとい
うことはないのか確認してほしかった。それと、こんなに複雑なことなら、遅れて手
続きしても、遡って支給されてもよいのではないか?

こういったことですが、勤務先は、規定をたてに、周知する義務はそこまではない、いわば親切の範囲で周知すればよいことであるという考えです。

これって、たとえば少額訴訟など起こしたとして、勝ち目は少しでもあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

>子どもの出生や子どもの扶養手当の手続き時に、妻が育休などということはないのか確認してほしかった。


そんなことする義務はないと思いますよ。そもそもこういうのは申告制。お役人ならそんなの一般企業の人より熟知しているでしょう。規定がない会社ならともかくきちんとあるわけですからそれを読んでおかなかったあなたの落ち度は否めないのではありませんか?
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