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ゴルフ場利用税は70歳以上免除となっていますが65歳以上であれば半額免除できるはずですがゴルフ場によって適用されないところがあります。該当者の利用割引制度がないゴルフ場では適用除外とのゴルフ場側からの説明ですが今ひとつ納得できません。通常料金でも65歳以上であれば利用税は半額になると思うのですが詳しい方教えてください。
以上

A 回答 (1件)

ゴルフ場利用税の非課税制度は、地方税法により定められています。


非課税になるのは、次のとおりです。
(1)満年齢18歳未満の者
(2)満年齢70歳以上の者
(3)障害者
(4)国民体育大会の参加選手のゴルフ競技としての利用
(5)学校の学生、生徒若しくは児童又はこれらの者を引率する教員の学校の教育活動(教育課程に基づく授業又は学長等が承認する課外活動)

適用を受けようとする場合は、利用するごとに非課税利用申請書を必ず提出し、年齢的な定めのあるものは免許証やパスポートといった本人確認書類、障害者であれば障害者手帳などなど、ゴルフ場で提示(あるいは提出)しなければいけません。
当然、申請書を記入しなかったり、確認書類を提示(提出)しなければ非課税の措置を受けることはできません。都道府県によっても、取り扱いが様々です。施行された当初は、利用の度に本人確認書類のコピーを提出しなければいけませんでしたが、最近は初回利用時に提出すれば良いという所もあるようです。

このように、非課税措置については、上記のとおり地方税法に定められている(つまり全国共通)のですが、質問文中の「65歳以上であれば半額免除」といったような減額措置については、各都道府県が独自に定めている制度になります。
よって、利用するゴルフ場の属する都道府県が特例措置を定めていなければ、通常のゴルフ場利用税を納める必要があります。
減額措置にしてもどの程度の減額なのか、質問者様がおっしゃっておられるように利用割引制度がなければ減額等の免除が適用されないだとか、申請書類がいるのかいらないのかも都道府県によって異なります。
各都道府県のHP等で利用税の減額等の措置について、対象者や適用時に必要な書類等が公開されていると思いますので、御覧になってみてください。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。
同一県内でもゴルフ場によって取り扱いが違うことに疑問を感じます。
お教えいただいた県のHP等で確認してみたいと思います。
以上

お礼日時:2005/11/13 17:14

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