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とっくに退社した会社から、追加徴税を払ってくれと手紙が来ました。
会社の経理上のミスで、自家用車の借上げやそれに関する経費(ガソリン代など)に対して税金を払っていなかったとのことです。
その経費が私がその会社に所属した期間に遡及して合計され、それに対して税金を払ってくれとのことです。
私は数回転職していますが、このようなことは初めてです。
こんなことはよくある話なのですか?
また、支払わないと私が脱税したことになるのですか?
そもそも会社の責任なので、私がその追加徴税を負担すること自体納得がいかないのですが、いかがなものでしょうか?

A 回答 (4件)

僭越ながら#2さんの補足というか訂正のようになりますが、給与に係る所得税については、便宜上会社が天引きするものではありますが、しかしながらこの源泉徴収制度については、一般に考える以上に所得税においては強力なものとなっています。



預る税金ではあっても、あくまでも源泉徴収義務者である会社が所得税法に基づいて納付すべき所得税ですので、その源泉徴収そのものに誤りがあった場合は、例え退職者のものであっても、基本的には会社を経由して源泉徴収して納付すべき事となっていますので、十分ありえる話です。

おそらく会社に税務調査が入って、標記の分に係る所得税を追徴される事となったものと思います。
もちろん、源泉徴収の処理に関しては会社のミスであっても、ご質問者様が会社から給与として課税されるべき経済的利益を受けていた事は紛れもない事実ですので、その分の所得税を支払っていなかった事になりますので、不足分の所得税は納付すべき事となります。
(もちろん、ご質問者様には、同情の余地はありますが、同様の経済的利益を受けている方については、しっかりと源泉徴収されている訳ですから。)

もし、ご不安であれば、会社の所轄税務署にご確認されてみたら良いかと思います。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2005/11/28 19:48

会社が追徴分を負担すると、それは、あなたへの給与を支払ったことになり、もっとややこしくなるはずです。


その時期に払わなかっただけと思って、悔しいけど払ったほうがよいでしょう。
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税金はあくまでも税務署(課税庁)が納税義務者に課税・徴収するものです。


給与所得者の場合所得税・住民税は課税庁(税務署・地方公共団体)が便宜上、雇用者に特別徴収(天引き)をさせていますが、あくまでも雇用者は被雇用者から税金を預かって納入しているだけです。

それ以外に雇用者が被雇用者・社員から税金を預かる場合は、あり得ません。経費はあくまでも会社の負担すべきもので、それに課税があるなら納税義務は雇用者にあり、元被雇用者から徴収するようなものではあり得ません。

もし、被雇用者・社員に納税義務があるなら直接、税務署から直接、納付書が送付されてきます。
会社経由の税金はあり得ません。
会社が建て替えるような税はありえません。
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結論だけをいえば、あなた個人に追徴課税の支払い義務が法律的に存在するのであれば、税務署のほうから通達があるのではないかと思います。

ですが、微妙な話なのでよくわかりません。

お近くの税務署に、直接行くか電話などで質問されることをお勧めします。私も何回か相談をしたことがありますが、くだらないような質問でもきちんと答えてくれますよ。
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