No.1
- 回答日時:
現在の職場から年末調整の書類をもらわれたのですね。
まず、前の職場から、退職までの給与の総額や差し引かれた源泉所得税などを証明する「源泉徴収票」を取り寄せる必要があります。それとともに、年末調整の時に出す書類を今の会社に提出すると、そこで年末調整が受けられます。で、どうしても間に合わなかった場合は、来年に入ってから自分で確定申告することも可能です。本年は、扶養の範囲を超えませんから、来年に扶養からはずしてもらうなら、来年に申告することになります。
この回答へのお礼
お礼日時:2001/12/02 13:46
迅速な御解答ありがとうございます。この度は今まで未経験であった事例の為、困惑しておりました。おかげさまで無事に済ませられそうです。
No.2
- 回答日時:
chihiさんおっしゃるとおりですが、少しだけ補足を。
前の職場と今の職場、2枚の源泉徴収票の税引き前の収入の合計が103万円以下でしたら、今年に関してはご主人の配偶者(特別)控除がとれます。もし、源泉徴収税額が書いてあれば、その分は還付申告が可能です。つまり引かれた税金は全額戻ってきます。
奥さんの月収12~16万円という数字が安定して続く見込みがあるなら、ご主人の会社の担当者に報告して来年から扶養(配偶者控除)の対象人数から外してもらうことになります。
手続きはご主人の会社の年末調整の担当者の方にその2枚の源泉徴収票をみせ、来年1月半ばから3月15日までの還付申告で2枚の源泉徴収票を使って手続きをします。そのときは印鑑と振込先の銀行(郵便局)口座が分かるものを税務署にお持ち下さい。
社会保険等については、今の職場とお話されるとよいでしょう。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
以前の職場の源泉徴収票をもらって、現在の職場で年末調整をしてもらって下さい。
合計の給与収入が92万円程度であれば、基礎控除が65万円ありますので、差し引くと給与所得が27万円ですので、所得税の基礎控除の38万円を引くと課税対象所得はゼロになります。従って、所得税は課税されませんので、2箇所の職場で所得税が給料から引かれていた場合は、年末調整で還付(戻る)事になります。年末調整をしてくれない場合は、来年2月中旬から3月中旬までに、お住まいの役所の税務課に確定申告をすることになります。来年の件ですが、給与収入が103万円以上の場合は税法上の扶養にはなりませんし、141万円を超えると配偶者特別控除も受けられません。103万円未満の場合は、御主人の所得から奥様の分として配偶者控除が38万円、配偶者特別控除が38万円を限度に控除出来ますし、103万円以上141万円未満の場合は配偶者特別控除が38万円を限度に控除されることになります。
健康保険は、年間130万円以上の給与収入がある場合には、扶養から外れることになります。現在の職場の給与収入が、合計して130万円を超える月から扶養を解除すればよいでしょう。ただ、現在の職場が社会保険適用事業所であれば、社会保険に加入することになりますし、パートなどの正職員でない場合でも、1ヶ月の勤務日数と勤務時間が正職員の3/4以上であれば、社会保険の適用となりますので、その場合は130万円に関係なく、勤務開始と同時に社会保険に加入することになります。社会保険が適用されない場合で御主人の扶養から外れる場合は、国民年金と国民健康保険に加入することになりますので、住所地の役所で手続きを行って下さい。
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