プロが教えるわが家の防犯対策術!

下記の出来事の、構成要件とこの行為の違法性について知りたいです。
AとB子は夫婦で、B子の母も同居して一緒に暮らしています。Aは事故の後遺症で働けなくなった後、暴力や異常な言動が見られ、神経症として精神科医の治療を受けていた。暴力はB子だけでなく、B子の母も受けていた。
ある日、B子がいつものように会社に行くといい家を出たが
B子は病院にAの暴力を相談に出かけていた。会社から無断欠勤の連絡でB子が会社に行かなかったことを知ったAは暴れ始めた。B子の母は、Aを執り成したが一向にAは応じる様子がないため、別の部屋でAが静まるのを待っていた。しかしそこにAが来て、突然B子の母はアイロンで頭を殴られた。自分の頭から血が出てることを知ったB子の母は、Aに掴みかかったが逆に腹の上に乗られて、またアイロンで頭を殴打されたため、Aを払いのけるべく抵抗しているうちに、アイロンのコードが下がっていることに気づき、このままではAに殺されてしまうと考え、Aの首にコードを3回巻きつけ引っ張った。Aは倒れてうめき声をあげていたが、B子の母は、Aが起き上がったら結局自分が殺されてしまうと思い、咄嗟にAを殺そうと考え、アイロンコードで4,5分にわたって首を締め続けて、Aを窒息死させた。
以上です。悩んでいます。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

第36条(正当防衛)


急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第199条(殺人)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の懲役に処する。

構成要件は「人を殺す」ことです。
違法性は「正当防衛により阻却される」かもしれません。違法性の程度については、考慮されるのではないでしょうか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早くに回答して頂いてありがとうございました。
勉強になりました!

お礼日時:2001/12/04 15:50

 教室設例としてのご質問なのか、実際に起こった事件としてのご質問なのか分かりませんが、いわゆる正当防衛の事案でしょうか。



 正当防衛は違法性阻却事由のひとつとされ(刑法第36条)、構成要件には該当するが、違法性は阻却されるため、正当行為として罰しないというものです。ご質問の事例では、Bの母が行った行為は「殺人罪」の構成要件に該当しますが、この行為が「正当防衛」と判断されれば、違法性が阻却され、不可罰となります。

 では、Bの母の行った行為が「正当防衛」に当たるかどうかですが、これが認められるためには「急迫不正の侵害に対して自己または他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為」である必要があります。ご質問の事例では、Bの母は「急迫不正」の攻撃にさらされており、これに対して防衛のためにこのような行動を取ったとすれば、これは正当防衛に当たります(防衛の機会に乗じて、攻撃の意思をもってこのような行為に及んだ場合は正当防衛とは認められません)。

 あとは、Bの母が取った反撃行為が防衛の程度を越えていないかどうか(いわゆる過剰防衛の問題)の検討がなされます。ご質問のケースでは、すでに数回頭部を殴られており、なおAが執拗に攻撃し続けていることを考えると、この侵害行為は相当程度の違法性を帯びており、これに対する反撃行為としてコードで首を締め、相手の命を奪う結果になったとしても、Bの母の行った反撃行為は正当な防衛であると評価されるのではないでしょうか。結果、Bの母には殺人罪は成立せず、不可罰になります。なお、仮に過剰防衛と判断された場合は、「殺人罪」の構成要件に該当し、違法性も認定されてしまいますが、「情状により、その刑を減軽し、又は免除することができ」ますので、違法性が減少し、実際に科される刑罰は軽くなる可能性があります。


 ただ、反撃行為の正当性についてはケースバイケースですので、Aの攻撃がどの程度のものであったか、攻撃された段階でのBの母の負傷はどの程度であったか等の事情により結果は変わりえます。一概には判断できないでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
これは前に授業で出された問題なんですが、答えを聞きそびれていたので、思い出したら急に気になり質問しました。勉強になりました!

お礼日時:2001/12/04 15:55

#2の方の回答でよいと思います。



ただ、問題文(事件?)の事情をもう少し使うなら、「暴行時にAが責任無能力であったとしても36条の「急迫不正の侵害」とは違法であればたり有責である必要はない」ということにも触れる必要があるかもしれません。

また、「4,5分にわたって首を締め続けて」の評価が過剰防衛がの認定の分かれ目だと思います。

なお、過剰防衛の場合、違法性阻却か責任阻却か争いがあり、責任阻却だとすると「構成要件に該当し完全に違法な行為だが責任が阻却される」となります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答どうもありがとうございました。
勉強になりました!

お礼日時:2001/12/04 15:59

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!