プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私(妻)は今年4月までフルで働いていました。
(5月から専業主婦)

私自身が10万円を超える医療費を払いました。
12月も少し医者にかかりそうです。

夫はサラリーマンで会社で年末調整してもらえます。
年末調整の書類の提出期限が、今月いっぱいです。

収入の多い夫のほうで、私の医療費控除をする場合、
夫の会社の年末調整は受けないほうがいいのでしょうか。
年末調整をしない源泉徴収票を持って確定申告するか
それとも、年末調整をしてもらい、年末調整後の
源泉徴収票を持って、確定申告に行った方がいいでしょうか。

また、その場合夫の確定確定申告は、妻が代わりに税務署に行ってもいいのでしょうか。
本人でなければダメなのでしょうか。

A 回答 (7件)

要するに、どうせ医療費控除のために確定申告するんだから、年末調整は、してもらっても、してもらわなくても、関係ないんじゃないか?って事ですよね。



まず、医療費控除など「確定申告でしか出来ないこと」があるっていうのは、年末調整を「受けない方がいい」「受けてはいけない」という理由にはなりません。
年末調整をしてもらって良いのです。

また、私は、年末調整をしてもらうことを、お勧めします。
理由は思いついただけでも2つあります。
1つは、年末調整をしてもらい、あとは医療費控除だけの状態にしてもらえば、確定申告でも数字を転記するだけで済む部分も多いし、この数字(金額)の根拠を「源泉徴収票の通り」で済みます。

また、年末調整をしてもらわない状態の場合、もしかしたら、源泉徴収していた税金が足りなくて、追加で税金を払うことになるかもしれません。
これだと、2月16日~3月15日の期間に提出しなければいけません。
ところが、年末調整してもらったうえで医療費控除だけだと、還付(税金を返してもらえる)になります。これだと、2月16日より前、3月15日より後でも、提出できます。

確定申告の書類記入は、本人または税理士しかできません。(税理士の資格を持たない赤の他人が、確定申告の書類を作成すると、税理士法違反になるらしいです)
しかし、提出は、代理人でOKです。って言うか、郵送でもいいし。私も、夫の確定申告(医療費控除)を、私が提出しに行ってます。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

こちらの方のところで、まとめてお礼をさせていただきます。

年末調整後だと、2月16日前に申告できることを
はじめて知りました。

書類の記入は本人で、提出は代理でもいいということも知りました。

ほんとうにありがとうございます。

お礼日時:2005/11/21 08:09

奥さんの4月までの分の年末調整を元の会社でしてもらえますか。

それをすると、4ヶ月の間に払った所得税はほぼ全額戻って来ると思います。
それが不可能なら、ご自分で確定申告をして、返してもらうことをお勧めします。
医療費は、誰もが10万円カットではなく「収入の5パーセントと10万円の、どちらか低い方をカット」ですから、4ヶ月分しかない奥さんの年収の5パーセントがカットされて、その残りの一割が還ってくるとなると、奥さんの名前で確定申告をした方がぐんと戻りは多くなります。
ただ、先に書いたように、奥さんの所得税が年末調整でほとんど返金されて、ゼロに近いとなると、戻したくても戻すものがないということになりますが。
そういうことで、たぶんご主人の方での確定申告ということになるでしょうね。
とにかく、ご主人の年末調整は今までどおりしてもらうのがいいし、確定申告はまだまだ先のことですから、ゆっくり勉強してください。
税務署にいって、確定申告の用紙を貰ってきて、自分で書いてみるのも簡単ですよ、案外。
ネットでも、用紙が出てくるはずです。
プリンターで取って、ゆっくり読んでみてはどうでしょう。
    • good
    • 3

#3さんのまたまた補足です(*^。

^*)

5年間は有効ですので、万が一来年の3月15日に間に合わなくっても焦ることはありません。
    • good
    • 5

私は別居ですが、両親の入院費や手術費他治療費まで確定申告しました。


行く前に確認したんです、子供として援助してるからと言いました。
一応、少ないですが振込みの通帳をも持って行きましたが、ちなみに見せる必要ありませんでした。
    • good
    • 1

#1さんの補足です。


還付申告は確定申告期間をまたづに、いつでも申告ができますので、あえて、混む時期に税務署に行く必要はありません。
    • good
    • 4

旦那様の年末調整はした方がいいと思います。


その方が2月の確定申告の対応時間が短くすみます。

1月にでもなったら、1年分の医療費の一覧表をつくっておきましょう。

 旦那様の確定申告を奥様が行っても構いませんが、当然ですが、還付金の振込先は旦那様名義の口座でないとだめです。
    • good
    • 3

旦那様の会社で年末調整をしてもらった上で、年末調整後の源泉徴収票を持って確定申告へ行ってください。


そうすると、確定申告では、医療費控除の還付申告のみをすることになるので一番楽です。

もちろん、妻が代わりに行っても大丈夫です。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!