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ローン控除や、住宅資金の贈与等の特例を受ける要件に「築20年以下(木造)または新耐震基準を満たすもの」・・・と言った内容がありますね。

そこで質問なのですが
1.)20年以下というのは20年を1ヶ月でも超えると対象外になるのでしょうか?

2.)昭和56年6月1日以降の建物は「新耐震基準に適合」となっているようですが、どんな建物でも(例えば豪邸から借家まで何でも)基準を満たさなくてはいけないようになっていたのでしょうか?

今検討中の中古住宅が築20年超で、しかも元借家なのでどうなのかと思いまして質問させていただきました。
(またこの物件「建築申請書」が無い様なのですが、後々不都合な事など起こることがあるでしょうか?)

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

以下のとおり、ご回答させていただきます。



1)20年を1秒でも超えると対象外となります。
例外事項の記載の無い法令とはそういうものです。

2)1981年 (昭和56年)6/1以降に建築確認を受けた建物に対して新耐震基準が適用されています。
ただ、建築工事に着工するのは建築確認を受けた後のことですから、その竣工時期で考えると、木造一戸建住宅では早くても1981年9~10月以降に完成した建物が新耐震基準に該当すると考えるのが普通です。逆に建物によっては1982年前半頃の竣工でも、旧耐震基準で建てられている場合も考えられます。
例えばマンションの場合はその規模にもよりますが、比較的小さめな建物でも通常は1~1年半程度の工期が必要なので1981年6月に建築確認を受けたとしても、その竣工時期は早くて1982年夏~秋頃となります。
1983年以降に竣工したマンションの場合には、新耐震基準に沿った建物である可能性が高いものの、1982年中の竣工では何ともいえないところです。
更に、1981年5月以前に着工したものの工事が遅延したような場合、あるいは大規模なものなどを想定すれば、1983年に竣工した旧耐震基準の住宅もいくつかあるでしょうし、1984年に竣工した旧耐震基準のマンションも無いとは断言できません。

ちなみに、今年 (2005年) の税制改正により 『不動産取得税』 における中古住宅の特例では、登記上の建築日付が1982年 (昭和57年) 1月1日以降の建物は新耐震基準に適合しているものと “みなす” ことになっています。実際には新耐震基準に適合しないマンションもあるでしょうが、木造一戸建住宅などとマンションとを分けて考えることの混乱を避けたのでしょう。

>またこの物件「建築申請書」が無い様なのですが、後々不都合な事など起こることがあるでしょうか?

建築確認申請書を紛失した場合は、当該建築物などが確認済であることの証明を『確認証明願』の申請により受けることができます。
お住まいの地域の役所の建設課、建設指導課に該当する部署へご確認ください
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

大変詳しくわかりやすい説明で理解しやすかったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/21 23:44

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