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配偶者66歳、無職年金受給額約58万円
(1)配偶者の合計所得金額(見積額)には、受給した年金も所得として記入しなければならないのでしょうか?
(2)その場合、所得の種類は「雑所得」になりますか?
(3)年金を受給する前は、無職だった為38万円の控除を受けていましたが、年金を受給したことにより、控除額も減ってしまうのでしょうか?
(4)控除には、世帯主の年収も関係あるのでしょうか?それは、いくらでしょうか?

A 回答 (3件)

>配偶者控除と配偶者特別控除、一緒だと思っていました。

配偶者控除を受けられない方のためのものが、配偶者特別控除なのですね!
>もう何年もこの書類を提出してきたのに、何にも分からず出していたんですねぇ。。。お恥ずかしい。

あっ、書いてませんでしたが、実は配偶者控除と配偶者特別控除は、以前はダブルで控除可能だったのですが、平成16年分から改正により、配偶者控除を受ける人については配偶者特別控除は受けられない事となりました。
ですから、平成15年以前については、配偶者控除を受ける方でも配偶者特別控除申告書の記載も必要でした。

>(1)「あなたの本年中の合計所得金額の見積り額」の、あなたは誰を指していますか?申告書の提出をする人のことだと思っていましたが違いますか?

その通りです、配偶者特別控除は、申告する本人の合計所得金額が1千万円を超える場合は適用されませんので、その確認のために書く欄です。
(ただ、本人の収入がその会社の給与のみであれば会社で把握できる訳ですので、特に記載されなくても問題ないとは思います。)

>(2)配偶者特別控除を受ける対象でない場合は、「配偶者特別控除申告書」の欄には何も記入しなくても良いのでしょうか?名前だけは書かなくてはいけないのでしょうか?

その通りです、控除の対象でなければ、名前も書く必要はない事となります。
(もちろん保険料控除申告書も兼ねていますので、用紙の一番上の氏名等は書く必要があります)
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この回答へのお礼

詳しいご説明を頂き大変感謝しております。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/11/22 16:45

>受給額が約58万円なので120万円以下、無職なので所得額は0円。

ということは配偶者控除は適用されないということでしょうか?

あっ、いえいえ、配偶者控除は適用されますが、配偶者特別控除は適用されない、という事です。

配偶者控除は所得金額38万円以下の場合に適用され、配偶者特別控除は所得金額38万円超76万円未満の場合に適用されます。
ですから、今回のケースは年金以外に所得がないのであれば公的年金等控除額の範囲内の収入金額ですので所得金額は0円となり、配偶者控除について控除を受けられる事となります。
(配偶者控除を受ける場合は、扶養控除等申告書に記載する事となり、配偶者特別控除申告書を受ける場合は、配偶者特別控除申告書に記載する事となります。)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm

この回答への補足

恥かきついでに
特別控除申告書について、もう少し教えて下さい。
(1)「あなたの本年中の合計所得金額の見積り額」の、あなたは誰を指していますか?申告書の提出をする人のことだと思っていましたが違いますか?
(2)配偶者特別控除を受ける対象でない場合は、「配偶者特別控除申告書」の欄には何も記入しなくても良いのでしょうか?名前だけは書かなくてはいけないのでしょうか?

補足日時:2005/11/22 15:38
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この回答へのお礼

!!分かりました!!
配偶者控除と配偶者特別控除、一緒だと思っていました。配偶者控除を受けられない方のためのものが、配偶者特別控除なのですね!
もう何年もこの書類を提出してきたのに、何にも分からず出していたんですねぇ。。。お恥ずかしい。
詳しいご説明&参考のURL、大変勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/22 15:36

(1)その通りです、但し、遺族年金と障害者年金については所得税の非課税ですので、所得には含まれない事となります。



(2)そうですね、雑所得に該当します。

(3)38万円というのは所得控除項目である基礎控除のことですので、ここでは関係ありません。
配偶者特別控除申告書の裏面に説明がありますが、65歳以上であれば120万円の公的年金等控除額がありますので、受給額がそれ以下であれば受給額が控除額となり、所得金額は0円となります。
ただ、所得金額が0円であれば、早見表をご覧頂ければわかりますが配偶者特別控除は適用されず、0円となります。
(その場合は、配偶者特別控除申告書には何も記載されなくて大丈夫です。)

その代わり、配偶者控除(38万円)は受けられますので、平成17年分の扶養控除等申告書に配偶者の氏名等をお書きになられていないのであれば、会社に言って書き加えて下さい。
(最初から書いてあれば。何もする必要はありません。)

(4)そうですね、世帯主というより、控除を受ける本人の所得金額が1千万円を超える場合は配偶者特別控除は受けられない事となります。

この回答への補足

早々の回答ありがとうございます。
(3)について、分からないので教えて下さい。
>受給額が控除額となり、所得金額は0円となります。
所得金額が0円であれば、配偶者特別控除は適用されず、0円となります。(その場合は、配偶者特別控除申告書には何も記載されなくて大丈夫です。)

受給額が約58万円なので120万円以下、無職なので所得額は0円。ということは配偶者控除は適用されないということでしょうか?

補足日時:2005/11/22 14:18
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