No.3ベストアンサー
- 回答日時:
収入が公的年金だけなら、65歳未満の人で70万、65歳以上の人で120万の控除があります。
従って65歳未満の人→108万以下
65歳以上の人→158万以下で、
所得金額は38万以下になり扶養親族に入れることができます。
上記に当てはまる場合、
合計所得金額=貰った公的年金-公的年金控除(70万又は120万)
となり、平成18年の所得見積額には、
平成18年に貰う公的年金の見込み-公的年金控除の額を書けばいいです。大きく変わらないのであれば、平成17年と同じで構わないと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/12/06 17:16
こんにちは。
上記回答からは、問題無さそうな感じです。
知らない事があるというのは嫌ですね。
でも、わかりやすかったです。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
公的年金(国民年金・厚生年金・共済年金等)は所得の対象となります。
収入がすべて所得ではなく、収入額から所得額の算出に一定の基準があります。下記のURLを参考に計算してみてください。ちなみに総額が70万円以下であれば所得は0円です。
1年間の収入額は社会保険庁等より、源泉徴収票が送付されますので、その金額(複数ある場合は合算)から所得額を算出し、それが38万円以下であれば扶養の対象となります。
18年度の所得の見積り額ですが、所得が38万円ギリギリでなければ、17年分の所得額で良いと思います。
参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm
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