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未成年者です。

携帯を機種変更をしたいのですが
親が忙しくて行ってもらえないので、
自分で行こうかと思ってるのですが、
ドコモのパンフレットの裏を見ると
新規で未成年が契約するときは
本人の確認書類+親権者の印鑑証明+親権者の同意書
が必要と書いてあるのですが、
機種変更も同じものが必要なのでしょうか?

また、確認書類は保険証など。
親権者の同意書は、親に「携帯を買っていいですよ~」って、
適当なものに書いてもらったもの。
と、何となく理解しているのですが、、、
親権者の印鑑証明、これが全然何なのか分かりません。

同意書以外に何か書いてもらうのでしょうか?
何か書いてもらうのなら、書く内容を詳しく教えて下さい。

お願いします

A 回答 (3件)

未成年者というのは、法的には無能力者ということに日本民法ではされています。



ですから、極端な話ですが、stillさんとドコモが直接携帯の契約を結んだ場合stillさんは通話料を払わなくても良くなってしまうのです。

ドコモとしてはそれでは困るけれども未成年にも電話を使ってもらいたいので能力者(成年)の法定代理人を担保にするわけになります。

通常、未成年者の法定代理人というのは親権者である両親です。両親は共同親権ですので、父が偉いとか母の方が偉いとかは関係ありません。
今回のような事例では、どちらかもらいやすい方からもらえばいいです。

両親が離婚をしている場合には離婚の際にどちらが親権者となるかを定めます、そしてその結果は戸籍に記載されます。

両親がない場合は、親権者はいません。親権者というのは親以外にはなれないものですので、必要があれば家庭裁判所で後見人を選任する必要があります。

印鑑証明というのは、市区町村役場に登録した、いわゆる実印を証明する書類です。ドコモの契約書に親の判子が押してあってもそれが本当に親が押したものかは解りませんよね。
それを回避するために、登録も発行も厳格な手続きにより規定されている印鑑登録証明の印影を照らし合わせることにより本当に両親が押したかを確認するのです。

また、印鑑登録証明書があるということは、
・親権者は無能力者ではない(被成年後見人でない)
・住民登録がある(たとえ逃げても追える)

ということも意味しますので、業者側としては都合のいい書類なのです。
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 親権者とはあなたの戸籍に、「親権者は****と定める」と記載されている場合は、その人が親権者となりますし、何も記載されていない場合は、両親のどちらでもかまいませんが、通常は父親を親権者としています。



 契約に必要な書類は、契約する相手が必要指定決めることですので、こちらでその書類は必要ないとは決めることが出来ません。

 親権者の印鑑証明は、未成年者の行為の場合は保護者や親権者が責任を取ることになっていますので、その人が契約を承認しましたという証拠として、印鑑を押してその印鑑証明を添付します。印鑑証明は、本人であることを証明する手段ですが、印鑑登録は原則として本人でなければ登録が出来ませんので、その登録をした印鑑を持っている人は本人である事になるわけです。契約書の親権者の欄の氏名と印鑑と印鑑登録証明の、3つが一致することで、親権者本人が承諾していることの証明になります。
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親権者の印鑑証明とは自分の親が役所に届けている実印の証明書のことです。


印鑑証明は原則として本人しか取ることができないので本人確認書類としてよく使われたりします.(未成年の機種変更に親権者の印鑑証明を出すというのはあまりきいた事がありませんが)
また、親権者の同意書ですが、確かドコモの窓口に所定の用紙が置いてあったように思います.用紙には親の署名・捺印欄があるのでそこに記入をしてもらう事が必要です.
私の経験ではドコモショップ各店によって対応がまちまちだったりするので(私の場合は親に確認の電話をかけるということで同意書の提出を免除してもらいました)直接行こうと思っているドコモショップへ電話をして必要書類などの確認をとることをおすすめします。
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