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SOHOをしていまして、今年はじめての青色申告をします。

家賃、電話代、ADSL代、携帯電話代、電気代を按分しようと思ったのですが、
上記全てが主人の口座からの引き落としなのです。

正確にいうと、今の住まい(賃貸)への入居時の保証と家賃引き落としのために強制的に作られたクレジットカードで、主人の口座から引き落としている状態です。

という事は、主人の口座からの引き落とされているものに関しては、按分どころか経費にもできないのでしょうか?

もし計上できるのであれば未払金扱いではなく、現金出納帳から按分した分だけを事業主借で入力するのでしょうか?

A 回答 (2件)

確実に事業とみなされれば、按分できますよ。


科目は普通どおりでいいと思います。
うちの場合は、契約書をつくり、領収書を発行しています。
按分の割合はどの程度か、税務署にわかるように、客観的な資料を提示できるようにしておかないとだめですね。
普通は50%とかしますが、私のところでは30%ぐらいにしています。
本当はもっと使いますが、事業用に使用する時間数や、事業用で使用する部屋なんかを、割合で出すと金額の少ない方にあわせるようにしています。
ですが、基本的に、税務署はなにもいいません。
家賃以外は、名義が旦那さんでも、引き落とし先を変えることができるはずです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!大変参考になりました。
按分の割合を図で示したりも大事ですよね。
2LDKなので30%の按分にする予定です。
電気代の按分についても資料をちゃんと準備しようと思います。
電話なども明細をちゃんととらないといけないですね(反省)

お礼日時:2005/11/29 13:41

家族名義で支払っているものなら、按分して、支払先は家主さんや電気会社として帳簿につけておけばいいと思います。

家族名義の領収書やクレジットカードの明細、口座振替の証明になる通帳などは、しっかり保管しておきましょう。

家族のものを借りたことにして、按分分だけ家族に領収書を書いてもらうというのは、通用しないと思います。例えばご主人名義の自宅で仕事をしても、ご主人に家賃を払って経費にすることはできないはずです。税務署は、家族内で払ったことにして経費を水増しすることを警戒しているのでしょう。

なお、こういう疑問点は、税務署や各地の税務相談室に電話すれば、ていねいに教えてくれます。特にこちらが名乗る必要もなく、「こういう事例はどうか」と聞けばいいだけです。

それから、確定申告の時に、税務署にいちいち帳簿や領収書を出したり見せたりする必要はありません。貸借対照表と確定申告書がきちんとしていれば、それで通ってしまいます。あとで調査が入る可能性がありますが、よほど売り上げが大きいとか、経費が大きいとか、あやしむような内容がなければ、個人事業で調査が入ることは、まずないようです。少々帳簿の付け方が間違っていたとしても、不正をせずきちんと税金を払っていれば、何も心配することはありません。もちろん、正確な帳簿をつけるにこしたことはありませんが、個人事業者がみんな経理のプロというわけではないので、肩の力を抜いてやればいいと思いますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!大変参考になりました。
なるほど、支払先をきちんと書いて、関係する領収書は大事に保管ですね!
貸借対照表と確定申告書がきちんと書けていればいいというのは、とても安心しました。
これからは思いきって、忙しい時期になる前に税務署に匿名(?)で質問しようと思います。

お礼日時:2005/11/29 13:49

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