No.2ベストアンサー
- 回答日時:
回答からしますと文書のみで訴訟を行うことは可能ですが自分で決定はできません。
やり取りとしては、
<原告>訴状による訴え(裁判所チェック)
↓
<原告・被告>口頭弁論書を提出(証拠提出含む)
↓
<裁判所>争点・証拠のチェック
パターンは下記の3つを裁判所が決める
1 準備的口頭弁論 (公開で弁論)
2 弁論準備手続き (非公開・電話などを使用)
3 書面による準備手続き(書面で争点整理)
※基本的に当事者間が遠隔地の場合で、尚且つ争点や証拠などが著しく不完全・不合理でない場合は3になりますが、決めるのは裁判所です。
<証拠調べ>
証人や当事者への質問があるので、複雑なケースはここで出廷を求められます。
<口頭弁論調書>
確定です。
基本的に訴えた人間が、裁判所の求めに応じて出廷しないという事態はあまり想定していません。どこかで1回は呼び出しがあると覚悟をしたほうが良いですよ。
No.7
- 回答日時:
>・・・知人に代理人として出てもらって・・・
>地裁です。
簡易裁判所なら裁判所の許可を得れば誰でも代理人となれますが、地裁ですと弁護士以外の者は代理人となれません。
なお、地裁でも執行手続きならば弁護士以外の者でも裁判所の許可を得ればは代理人となれる場合があります。(民事執行法13条)
No.6
- 回答日時:
最初の口頭弁論期日に関しては、原告が欠席しても、被告が「出席」すれば、欠席した原告は口頭弁論において訴状を陳述したものとみなされます。
しかし、続行期日においては、このような陳述擬制はなされません。(簡易裁判所では続行期日でも陳述擬制がなされる。)すなわち、被告が準備書面を提出しておいて口頭弁論期日に、その内容を陳述した場合、たとえ原告がそれに反論するための準備書面を提出しておいたとしても、原告は口頭弁論において、それを陳述していることになりませんので、被告の主張する主要事実について自白が成立してしまい、その結果、原告敗訴に至る危険性があります。
なお、口頭弁論期日に、両当事者が欠席した場合は、その期日は終了し、一ヶ月以内に期日の申立をしないと訴えを取りさげたものとみされます。
ところで、地方裁判所では、弁護士ではないと委任に基づく訴訟代理人になることができません。
No.5
- 回答日時:
○その「一度」は準備書面を持たせた知人に代理人として出てもらって、裁判官から質問が出たら「それについては聞いてないので後日回答する」という形でかわすことでクリアできるでしょうか。
その「知人」の人が弁護士でない限り、その知人の人は弁護士法違反(非弁活動)になってしまいます。簡易裁判所だと弁護士以外でも一定の人が代理人となることが認められていますが、地裁だとダメです。
No.3
- 回答日時:
何年か前に民事訴訟法の改正があり、その時から口頭弁論に先立って争点をまとめようとし「計画審理」と云う方法を採用しています。
その手続きでは裁判所に出頭しなくても書面だけですることができます。
それは同法175条に定められており「書面による準備手続の開始」と云い、当事者の意見を聞いて裁判所が開始します。
そのようになっていますから、職権発動を促す「上申書」でよさそうです。
ただ気になりますが、その手続きで進められても、必ず一度は口頭弁論を開かなければならないことになっているので(同法139条)「一度も出廷せずに文書のみ」は無理です。
この回答への補足
ありがとうございます。
近辺に知人がいるのですが、その「一度」は準備書面を持たせた知人に代理人として出てもらって、裁判官から質問が出たら「それについては聞いてないので後日回答する」という形でかわすことでクリアできるでしょうか。
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