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はじめまして、力を貸して下さい。
消費者金融に50万円の借り入れがあり返済を滞ってた所、簡易裁判所から支払督促の通知が来ました。
意義申立をしようと思うのですが、頭が混乱してよく分からないのです。
意義申立をした後はどのような手続きになるのでしょうか?
あと、こういった件を相談出来る所はあるのでしょうか?

A 回答 (6件)

2週間以内に異議申し立てしないと、確定判決と同じ効力が発生します。

そして担保としていろいろ差し押さえられてしまいます。異議申し立てしますと今度は通常訴訟に自動的に移行します。そうなりますと弁護士か簡易裁判であれば司法書士を立てて争うことになります。司法書士は人によっては簡易裁判の代理権が認められてる場合とそうでない場合がありますので気をつけてください。
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ご質問者としてはどうしたいですか?



もし、法定利息内での引きなおし減額(可能かどうかはわかりませんが)と一括の支払ではなく分割の支払を認めて欲しいということでしたら、その旨書いて、今の督促には異議があるとして通常訴訟に移行すればよいのではと思いますよ。

そしてあとは通常訴訟で、減額と支払時期・方法について妥協案を提案して和議したいと言えば、相手が承知すれば和議調書が作られて決着です。訴訟の判決までいきません。

その代わり和議調書の内容に反すると直ちに強制執行手続きできますからね。ただ異議を申し立てなくても同じなので、ご質問者にとっては異議を申し立てて条件闘争した方が得でしょう。
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現実的に、法的な『督促手続』が取られているようです。



異議申し立てはできますが、その後は、簡単な審査の場(督促手続)から、本格的な訴訟へと『機械的』に移行します。
借り入れの事実があるならば、勝訴することは大変に難しいと思われます。

市役所などで、無料相談がありますが、専門的かつ現実的なな助言が必要かと思われますので、司法書士、あるいは弁護士にご相談ください。。
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支払督促は,申立人の申立内容だけを審査して,相手方に金銭の支払を命ずるものです。

申立人の請求金額は「請求の趣旨」の欄に,申立人の言い分は「請求の原因」の欄に書かれています。この支払督促に不服があれば,異議を申し立てることができます。異議を申し立てることができる期間は,支払督促を受け取った日の翌日から数えて2週間以内です。

異議を申し立てる場合には,支払督促に同封されている「異議申立書」という書面に所定の事項を書いて,支払督促を出した簡易裁判所に郵送するか,直接持参するかしてください。異議を申し立てると,事件は,通常の訴訟手続で審理されることになります。
2週間以内に異議の申立てをしないと,支払督促に仮執行宣言が付されることがあります。仮執行宣言が付されると,直ちに強制執行を受けることがあります。

「異議申立書」の書き方については、お近くの司法書士にご相談されると良いです。
都道府県別の司法書士会で最寄の司法書士の紹介を受けることもできます。
全国の司法書士会一覧http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/districts.html
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お近くの市役所や区役所または商工会などにお問い合わせしてみて下さい。


弁護士の無料相談が受けれるはずですよ。
受付係や手続き方法は市や区によって違うので電話帳で調べて適当なところへかけて「法律無料相談を受けたいのですが」と言えば適切な係に回してもらえると思います。
但し、あちこち回される場合もありますが根気良く言いつづけてください。
また、「どのような相談なのか?」と聞かれる場合もあります。
この時に詳しく話す必要はありませんが簡単には話す事になるでしょう。
何度も聞かれてムッときても我慢です。

ところで…異議申し立てをなさる理由はちゃんとおありですか?
金額が小さい場合異議申し立てで逃げる顧客が多い為、その辺りの手助けは弁護士も無料相談では手を貸してはくれません。

50万程度で人生を棒に振るよりも前向きに支払いをしていく上での相談を試みたほうが良いでしょう。
また、万が一裁判所から呼び出しがきた場合は必ず出席するように。
出席しないと50万即金で支払う事を認めた事になり、相談できる物もできなくなります。
50万を1度に払うのは無理でも月々幾らといった具合の返済方を取ってもらえるようにすることが得策です。

頑張って下さい。
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司法書士さんが良いのでは?裁判所の命令を放置しておくと相手側の言い分が全部認められてしまうこともあります。

サラ金は法律で決められている以上の利息をとっているのがほとんどです。それを法律の範囲で計算してもらうと返済額が減ったりします。これからの毎月払う金額を交渉してもらったりも。多く払いすぎていたときは返って来ることもあると聞きました。無料相談とかに行ってみては?
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