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私の地域は下水がない為、溝(小さい川みたいな所)に汚水を流している状態です。
家は築25年で、その当時Aさんの父とうちの父で話をし、了解を得た上で、
Aさんの畑の下を私の家の排水管が通っています。
(その畑に家が建ったときを想定してその畑もうちの排水管に接続できるようになってます)
そしてAさんの祖父は他界して、息子(Aさん)が畑を相続しています。
Aさんは畑にうちの排水管が通っているのを知っていて相続してます。

今になって倉庫を建てるから排水管をよけてくれとAさんに言われました。
それも倉庫が建つのは排水管の上ではありません。

こちらにしてみれば、知っていたのに今さら言われてもと思います。
排水管の上に建つ訳でもないので、
よけていいから勝手にそちらがよけてくださいと言いたいです。

(1)こういう場合はうちが排水管をよけなければいけないのでしょうか?

(2)よけなければいけないとすれば道路に排水管を通さないといけません。こちらが全額払わなければいけないのでしょうか?

(3)まだ調べていませんが、下水道が計画されていれば下水道が来るまで延期はできるでしょうか?

こっちは1円も払いたくはありません。
とても困っています。教えて下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

要するにお金での解決になるでしょう。


最初が肝心です。弁護士さんに依頼しましょう。
正しい知識としては、
≪下水道法第2章公共下水道より≫
法律的にこうなります。
民法では、隣接する土地の所有者相互の利用を調整するために、所有権を制限するための種々の規定を設けています(民法209条から238条)。つまり排水に関しては、隣地から水の自然に流れてくるのを妨げてはなりませんが、これには、人工的排水のために隣地を使用することは許されていません。ただ、隣接地との間に高低の関係があるときは、水は高いところから低いところに流れるのが自然ですので、高地の所有者が浸水地を乾かすため、また家用などの余水を排泄するために、公路、公流、下水道に至るまで、低地に水を通過させることは許されています(民法220条)。
時効による取得も考えられますが、時効取得のためには、所定の期間が経過しただけでは足りず、あなたが地益権者としてお隣の庭を利用しているのだという意思を持っていたことが必要です(民法163条)。また、地役権の時効取得は、とくに継続かつ表現のものに限られます(民法283条)から、地表の排水施設などに限られ、地下の排水管では取得されないと解されています。ご質問では支払っていない場合は、お隣の庭の賃借権が主張できません。

お隣の庭を通る方法でなければ公共下水道に通じない状況であるのかどうかが不明ですが、仮にこの方法しか考えられないのであれば現況の通り配水管を通すことは可能でしょう。しかし、ご質問内容から判断すると移設に応じられる状況にあるようですので、上記の下水道法を主張する事はできないと思われます。つまり、移設には応じなければならない状況ではないでしょうか。
 ご質問からは土地についての詳細や下水の整備状況が不明ですので、これ以上のお答えは難しいです。
参考までに・・・・

「排水に関する受忍義務等」
第11条 前条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者は、他人の土地又は排水設備を使用しなければ下水を公共下水道に流入させることが困難であるときは、他人の土地に排水設備を設置し、又は他人の設置した排水設備を使用することができる。この場合においては、他人の土地又は排水設備にとつて最も損害の少い場所又は箇所及び方法を選ばなければならない。
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1、当然です。


2、当然です。
3、無理でしょう。

>こっちは1円も払いたくはありません。
Aさんの土地の排水管の撤去費用も
本来ならあなたの負担です。

人の善意に甘えすぎなのでは?
あくまで「他人の土地」です。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1583385
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 まず土地の所有権というのはかなり強い権利です。


あなたはその権利を無償で間借りさせてもらっていた
 わけです。
たとえ前者が(倫理的な意味での)善意で使用を許し
てくれていたとしても、相続人がそれを受忍しなけれ
ばならない義務を負う必要性は基本的にはありません。


>>(1)こういう場合はうちが排水管をよけなければいけ
>>ないのでしょうか?

 相手が所有権に基づく妨害排除請求をしてきた場合、
あなたの抗弁はかなり難しいと考えます。

>>(2)よけなければいけないとすれば道路に排水管を
>>通さないといけません。こちらが全額払わなければ
>>いけないのでしょうか?

 排水管があなたの使用するものである以上、あなた
が負担しなければなりません。

>>(3)まだ調べていませんが、下水道が計画されてい
>>れば下水道が来るまで延期はできるでしょうか

 それは土地所有者との話し合いになります。
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法的には、使用貸借契約または無償の地役権設定契約が成立しているでしょう。

相手は、設定者の相続人であって善意の第三者ではありませんし、親が使用を認めた事実に争いはないようですから、使用借権なり、地役権を主張可能です。

したがって、法的には、これらの契約を一方的に反故にしようとする土地所有者側が移設代金を負担すべきです。

といっても、あくまでも、相手の好意による無償の権利設定ですから、あまり強固に権利主張するというのもどうかと思いますし、折半程度が妥当だと思いますが・・・
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 通常、他人の土地に何らかの設備を占用する場合は、地上権設定をして測量図に分筆線を引きます。

(線は引いても持ち主は同じです。)
 上記のようにしておけば今回のような事態にはならなかったでしょうね。

1)所有者が避けていただきたいと言っていますので、多少時間を頂戴して撤去すべきかと存じます。
2)普通に考えれば、今まで利用させていただいていたのですから応じるのが妥当かと思いますし、負担も質問者様でしょう。
3)延期できるかどうかは、土地所有者様との交渉次第でしょう。

 何分、急な要求で質問者様もお困りのようですが、今回畑を経由した排水先以外は見つからないのでしょうか、下水道区域外であるなら近くの側溝なども検討してはいかがでしょうか。
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困りましたね


口約束だけでなく契約書や覚え書きの類があればよいのですが恐らく無いのでしょうね

敷地使用料支払いの取り決めや実際の支払いがないとなれば
全て質問者の自費で指定の期日までに改修工事をするべきでしょう

むしろAさん側の好意により25年間も無料で土地を使わせてもらっていただけでもありがたかったと感謝すべきかと思います
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