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両親と同居しており、家計に毎月お金を入れています。そこから母が保険料の支払いなどに充てているのですが、その母が契約者、受取人で、被保険者が父になっている保険料は、私のほうの申告の控除対象にいれてもいいのでしょうか。

A 回答 (3件)

#1の方と回答が異なりますが、保険料を負担しているのがあなたであれば、問題無いと思います。

控除申告用紙にもそのような制限する記載はありません。

私の家も妻が契約者の保険がありますが、過去に申告したことがあった記憶があります。

ただ、保険控除は生命、年金、損害とも上限があり、1~2つの保険ですぐにオーバーしますので、ほとんどの保険支払証明書は使うこともなく、紙くずになりますが。ご存知の通り、すべて記載する必要はありませんので。
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この回答へのお礼

回答して頂いてありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2005/12/06 15:53

本来は誰が保険料を負担しているかで判断するのですが、実際にはそこまで確認はしません・・・・といのうが現状です。


ですので家族が保険料を負担しているのであれば、家族名義の控除証明書を使えますよ。ですので控除の対象にしても大丈夫です。
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この回答へのお礼

回答して頂きまして、ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/06 15:51

生保から所得控除証明書が発行されているはずです(そろそろ、郵便で来ているはずです)、その名義人しか控除対象にはなりませんので、確認してください。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/06 15:55

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