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相続のことを教えてもらいたいのですが
 私は(女)結婚をし姓も変わり娘一人がいます。
私には弟(独身・長男)がいるのですが、もしこのまま弟が独身のまま亡くなったら、親が残した不動産、預貯金(両方、両親亡くなった時点で折半されてはいるとは思いますが、弟の持分)、弟の預貯金等の相続は私になるのでしょうか?
 もし、私の方が先に亡くなった場合は私の娘(弟から見ると姪)になるのでしょうか?
 子供がいないと国のものになるって聞いたことがあったので・・

A 回答 (3件)

誤解があってはいけないので、



相続人となるものの順位は
1.直系卑属
1-1.子
1-2.孫
1-3・・・・・(続きます)
2.直系尊属
2-1.父母
2-2.祖父母
2-3.・・・・(続きます)
3.兄弟姉妹
3-1兄弟姉妹
3-2兄弟姉妹の子

注:1.3.の小分類の中においては相続人の順位は混在する場合があります。

特別順位者:配偶者
上記の相続人と「ともに」「常に」相続人となります。
逆にいえば、妻だけが相続人となるのは、上記のすべての相続人がいない場合のみです。

従って、弟死亡時において
子孫等がおらず、直系尊属もすべておらず、という条件下では姉である質問者が相続人となります。
質問者が弟よりも先に死亡している場合には、質問者の子が相続人となります。
*注:質問者の「孫」は相続人となりません。

弟に配偶者がいる場合には、配偶者「も」相続人となり、遺産を分割することとなります。
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 こんばんは。

以前、仕事で戸籍事務をしていましたので多少の知識がありますので…

 法定相続には、順番があります
1 配偶者、子供
2 父母
3 兄弟
です。「1」がおられない場合は「2」と進んでいきます。

 ご両親が亡くなられていると(失礼)仮定しますと、
・弟さんが先に亡くなられた場合
 ご兄弟の貴方が相続人になります。
・貴方が先になくなられた場合
 代襲相続で、貴方のお子さんが相続人になります。

http://www.h6.dion.ne.jp/~hazeyama/page13.htm

参考URL:http://www.h6.dion.ne.jp/~hazeyama/page13.htm
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ご両親が亡くなった後、弟さんが独身のまま(子どももつくらず)亡くなった場合、


「mama622」さんが相続人になります。

「mama622」さんが弟さんより先に亡くなった場合は、
「mama622」さんのお子さんが、「mama622」さんに代わって相続人になります。(代襲相続といいます)

この場合、仮に「mama622」さんにお子さんがなければ、
相続人がいなくなりますので、遺産は国庫に入ります。
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この回答へのお礼

夜分に早々のお返事ありがとうございました。
 ずっと考えていたのですが、すっきりしました。

お礼日時:2005/12/09 00:33

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