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児童ポルノや児童買春が法で禁じられているのは知っていますが、恋愛関係において児童(18歳未満)との性的関係も法律や条令で禁じられているのでしょうか?

ちなみに東京都です。

A 回答 (15件中11~15件)

3,4です。

ちょいと解釈がわかりにくいので

18歳未満の少年少女との行為は、児童福祉法等により認められていません。

ただし、18歳未満同士は規制がありません(処置は県によって異なります)。
条例で違反になる県はありますが、対外は14歳以下です


ということです
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3です


追記
また、18歳未満とセックスすると「不純行為」として多くの自治体で処罰されます。法律では禁止されていないにもかかわらずです
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法律では女性は満16歳、男性は満18歳で両親の同意があれば結婚できるわけです(これも不平等だよなあ)。

即ちセックスしてよろしい明記しているわけです。また18歳未満の性交は法律では禁止されておりません。

ただし
東京都は15歳未満の性交を禁じる条例を検討中です
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淫行条例にひっかかると思います。



参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B7%AB%E8%A1%8C% …
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ばれなかったら、どんな犯罪でも捕まりませんが


ばれたら、いくら相手の子供があなたを愛していても
犯罪になるのではないでしょうか?
子供には判断する能力がないという事で
確か犯罪になると記憶してます

以前、10歳位の男の子と30歳の女性が恋愛して
子供が出来た事件がアメリカだかでありましたが
お互いが愛しあっていると訴えましたが
女性は逮捕されたんじゃなかったかな?
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