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母親が高齢なので、手持ちの1千万円を預かって欲しいと頼まれています。 預かった場合、政務署に贈与とみなされないか心配です。 預り証などを整備しておけば問題ないでしょうか?

A 回答 (2件)

問題ありません。


ネコババしなければ。

ただ他にも相続人がいるのであれば、いらぬ疑い(ネコババしたのではという)をかけられないように、母からの預かり金で、****銀行の口座****にて管理しますという覚書を書いておけばよいのでは?

税務署の話よりそちらの話の方が心配です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。 覚書を作っておきます。

お礼日時:2005/12/15 23:07

政務署=税務署です。


相続税が出るようでしたら、たんす預金に切り替えましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。 政務署は、単なるタイプミスです。

お礼日時:2005/12/15 23:09

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