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不動産を購入すると、税務署からお尋ねが来ると聞きました。

1.このお尋ねは、法務局の登記情報を元にして、不動産購入者全員に送っているのでしょうか?

2.お尋ねを送る時点では、税務署はその不動産の取得価格を知らないと思いますが、
  購入者から、取得価格3000万円と回答があった場合、販売元の不動産会社にその価格が
  正しいか確認しているのでしょうか?

A 回答 (7件)

>1.このお尋ねは、法務局の登記情報を元にして、不動産購入者全員に…



必ずしも全員一律にというわけではないようですが、かなりの確率で送られてきます。

>取得価格3000万円と回答があった場合、販売元の不動産会社にその価格が正しいか確認…

税務署はある程度の相場を知っていますから、相場と極端に乖離していればすぐに分かることです。

いずれにしても、そのお尋ねの回答はあくまでも参考資料に過ぎず、実際に調査にかかるのは確定申告書等を受け取ってからです。
確定申告や贈与税の申告などで不信に思ったら、税務署が販売元に問い合わせるのではなく、申告者に不動産屋の請求書や領収証などを見せろといいます。
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2014/01/11 23:19

若くして家を建てたので私にもお尋ねが来ました。

法務局への登記で知るのでしょうね。質問からしてあわよくば脱税するつもりですか。
親からの1000万円の贈与を隠すために4000万円なのに3000万円と嘘が書けますか。不審に思ったら徹底調査をするかもしれません。嘘がばれたら追徴金が加算されます。贈与なら全部持ってゆかれます。不動産屋も税務申告しているので、税務署から開示を求められたら怖くて隠せません。
税務署は銀行にも関係者の個人取引をすべて強制開示させる権限があるのです。個人の秘密など関係無いのです。脱税は国家の基盤を揺るがす犯罪で従わないと懲役刑ですよ。怖いのです。

この回答への補足

脱税なんてとんでもない。妻と共同名義で家を購入したのですが、持分を最初の契約時の価格を分母にして、登記してしまったのです。建築途中に仕様変更やら、外構工事の追加やらをして、最終的に業者に払った金額は250万円程オーバーしており、この金額を分母にして持分計算をすると、持ち分が変わってしまうのです。従って、「お尋ね」が来たときに、契約金額を当初の金額にして、持ち分を登記簿謄本通りに記入した場合、税務署はお尋ねに書かれた購入金額を業者に確認するのかどうか、知りたかったのです。妻の元々の持分は100分の21でしたが、(登記簿謄本はこうなっております。)支払総額を分母にすると、100分の19くらいになります。税務当局は、業者に購入価格に間違いはないか確認を取って、持分のわずかな違いでも指摘してくるものなのでしょうか?

補足日時:2014/01/08 21:39
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1、不動産所有権の異動は、税務署は全部把握してるようです。

法務局と税務当局での協定があるのです。
 全員に送付するか、一部に送付するかは、税務署内部の問題ですね。

2、
Aさんは某不動産を3、000万円で買ったという。
売ったBさん(不動産登記簿で明白に分かる)が3、000万円で売ったというならば「よろしい」というわけです。

ここで、Bさんが脱税しようと考えて、2、000万円で買ったという申告書を出していれば「おかしいな?」という話になるわけです。

Bさんに「Aさんが3、000万円で買ったと言ってるが、それは正しいかどうか」と聞くことはないでしょう。
Bさんの申告書内容を精査すればわかることだからです。

この回答への補足

御回答有難うございます。税務署では、Aさんのお尋ねの回答とB業者の申告内容の突合せを行っているのでしょうか?もしそうなら、持分を決める時の分母は、業者に支払った総額としておくべきだったのでしょうか?追加の工事があったため(使用追加、外構工事の追加)、当初の契約金額より、支払った金額が増えてしまったのですが。登記した持分と実際の持分の多少の違い(2%くらい)があるのですが、問題ないでしょうか?

補足日時:2014/01/09 09:01
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2014/01/11 23:20

No.2です。


夫婦間のお金のやり取りはよくあることなので、税務署は関与してきません。なぜなら、ある年数を経た夫婦が夫名義の自宅の不動産を妻に贈与しても無税です。相続税も配偶者特別控除で1.4億までは妻が相続しても無税です。夫婦の間のお金のやり取りは大目にみているのです。
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2014/01/11 23:21

NO3です。


「追加の工事があったため(使用追加、外構工事の追加)、当初の契約金額より、支払った金額が増えてしまった」
この追加工事分の入金(あなたから見たら支払い)を、業者がパクルことは簡単です。
契約書に記載された金額以外の入金だからです。

Aさんが支払った額と、Bが受け取った額が違うということで、税務署では「言ってることが違う」と判断するでしょう。

不動産の取得費は契約金額に関らず、その不動産を手にいてるために支払ったすべての額です。

この回答への補足

有難うございます。再度確認させて頂きたいのですが、お尋ねが来た場合には、持分は登記簿の数字、購入価格は、業者に支払った総額を書くということですか?もし、そうすると、持分が微妙に合わなくなるのですが.....分母を契約価格とした為、2%弱狂いが出るのですが、税務署より何かお咎めがあるのでしょうか?

補足日時:2014/01/09 17:48
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NO.5です。


「持分は登記簿の数字、購入価格は、業者に支払った総額を書くということですか?」とのこと。

購入価格=業者が売上としてる数字なら、税務署は「オッケー」なのです。

お聞きになられてるのは、不動産の共有持分の割合の、分母が業者に支払った金額と違ってると税務署に指摘されるのではないかということだと推測いたします。

不動産の持分は当事者同士が決定します。
価格の半分ずつを出したので、二分の1ずつの共有持分にするという具合です。
この割合によっては、贈与税が発生することがあります。
例えば、5、000万円の不動産を、AとBが2、500万円ずつ出して買ったのだが、Aの単独所有物として登記された場合です。
BからAに2、500万円贈与したというわけです。

共有持分の決定は、分母が不動産の取得費用総額、分子が各人の出費額であると、まことに正確です。
しかし、分母が取得費用そのものでなければいけないという決まりはないです。
細かく計算すると、BがAに25、000円贈与したことになるというケースもあるでしょうが、これを贈与税の問題と捉えると「年間基礎控除額である110万円以下だから、心配いらない」ことになります。
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この回答へのお礼

明快なご回答有難うございます。分母は業者に払った総額、分子は各々が出資した金額で持分を決めていればすっきりするわけですね。持分の誤差も110万円以下ならば、問題なしということですね。ちなみに、その業者が、火災保険も扱っていて、最終金の支払い時に保険料も同時に支払ったとしても、これは持ち分算出のための支払総額の分母に加算する必要はないですね。

お礼日時:2014/01/09 23:32

保険料も同時に支払ったとしても、これは持ち分算出のための支払総額の分母に加算する必要は、ないです。



火災保険料の支払いは、不動産取得費用ではないからです。
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2014/01/11 23:24

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