No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>医療費控除は夫がするものでしょうか?
厳密なお答えをしますと、控除できるのは「医療費を負担した人」です。
ただ夫、妻がそれぞれの収入を拠出して一つの生計にしてから拠出している場合には事実上区別がつきませんので、どちらでも出来なくはありません。
>知人によると夫は住宅ローンを組んでいるので、医療費控除申請をしても戻らない
所得税に関しては住宅ローン減税でもし所得税が全額還付されていれば、医療費控除を追加しても還付はありません。(まあ既に全額還付されていますので)
ただ住民税は住宅ローン控除がないので、医療費控除の効果は住民税にはあります。
>そこで少しでも控除還付される方法はあるのでしょうか?例えば私が医療費申請するとか・・
御質問者の課税所得、納税額がどの程度かによります。
御質問者の納税額が少ないorほとんどないのであれば、夫が控除して住民税を圧縮した方が効果があるかもしれませんし、ケースバイケースです。
ちなみに出産の時によく医療費控除をと考える人が多いのですが、医療費控除の計算では、
医療費控除金額=出産にかかった医療費-健康保険からの補填-医療保険などからの給付-A
であり、まずAは10万円または総所得の5%の少ないほうとなります。
健康保険からの補填では、「出産手当金」は含める必要はありませんが(給与補填に該当するので)、出産一時金(通常30万、健康保険により更に大きい場合もある)は上記補填に含めます。
なので総所得が200万以上の人であれば出産にかかった費用が40万以上ないと控除できる金額にはなりませんから、あまり使えないことが多いです。(まあどんな病院にかかったのかによりますね)
この計算でわかるようにAの数字も所得により10万以下になりますので、どちらが特になるのかはかなりややこしくなります。
具体的にはご主人とご質問者の源泉徴収票(年末調整済み)のデータと医療費の詳細、補填の詳細など全部の資料を基に計算しないと答えが出ません。
No.3
- 回答日時:
まず最初に、ご主人が住宅ローンを組んでいるとのことですが、取得時に住宅ローン減税について確定申告して、今年も適用があるという事でしょうか?
(ただ、単に住宅ローンを組んでいるだけでは控除がある訳ではありませんので、そうであれば話が違ってきます。)
そもそも、医療費控除は、実際に医療費を支払った者でしか控除できません。
ただ、現実には、夫婦のどちらが支払ったかは判別困難ですので、どちらか有利な方で申告されているケースは多いとは思います。
ご主人の方が、住宅ローン減税を受けていて、年末調整で全額が還付されてしまう状況であれば、ご主人で申告しても所得税はそれ以上には戻ってきません。
但し、住民税については、住宅ローン減税の適用はありませんので、所得税の還付はなくても医療費控除の申告をした方が、来年度の住民税は減る事となります。
もちろん、ご質問者様の方で医療費を支払っているという前提であれば、ご主人ではなく、ご質問者様の方で控除できる事となります。
ただ、もしもご質問者様の給与収入が103万円以下であるならば、医療費控除があってもなくても全額が還付されますので、医療費控除をする意味はない事となります。
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