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大変恥ずかしい質問なのですが・・・
無知なものでお許しください。
主人が100:0で交通事故に遭いました。
入院費・治療費など全て相手が支払ってくれるのですが、
そういう場合は自分で入っている簡保の入院給付金は
もらえないのでしょうか。
○Aの自動車保険にも入っていますが、相手に全責任が
ある場合は連絡もしなくて良いものなのでしょうか

A 回答 (4件)

簡易保険に限らず、他の保険(火災保険・交通傷害などの損害保険など)でも交通事故による入院給付金の特約が付いている場合は、全て入院給付金が貰えますから、保険証書を全部確認してください。


これは、治療費を自分で負担したしたかどうかには関係ありません。

また、契約によっては、退院後の通院でも「通院給付金」が貰えるものもあります。

又、市町村によっては、傷害見舞金がでるところも有りますから、問い合わせてみてください。

○Aの自動車保険にも、連絡して、給付されるものが無いか確認しましょう。

#1の回答の補足です。
>通院に際しての慰謝料は加療時間ではなく、通院日数を基準としているため、

これは、通院回数を2倍した日数と、治療期間の、どちらか少ない日数に対して、1日4100円です。
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 ご自分で加入されている簡易保険でも、入院1日につき**円のような契約内容でしたら、過失割合に関係なく保険の給付を受けることが出来ます。

詳細は、契約内容を確認して、保険担当者に連絡をして必要書類を入手してください。

 相手に全責任がある場合でも、自分の自賠責や任意保険の担当者には、連絡をすべきです。ただし、歩行者として事故にあわれた場合は別ですが。任意保険の給付が受けられる場合もありますし、示談の段階で過失が生じる事になるかもしれませんので、自己の過失割合は別として連絡はしておくべきですね。
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 簡易保険は生命保険ですので、他の保険と関係がなく、簡易保険の条件(入院とか通院の期間制限など)に従がいます。

また、損害保険でも傷害保険(交通傷害を含む)は他の保険と関係なく支払われます。火災(団地・長期総合)保険などに自動付帯している例がありますので注意してください。
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お見舞い申し上げます。

簡易保険については存じません。申し訳ありません。窓口でおたずねください。
自動車保険について申し上げます。被害者のかたは自動車に搭乗中に事故にあわれたのでしょうか。その場合、加入している自動車保険の特約によって、あなたに保険金が支払われる場合があります。通常「搭乗者傷害特約」と呼んでいます。自動車保険の保険証券をご覧になるか、もしお手元に見当たらなければ、自動車保険の代理店のかたにお聞きになれば、この特約をつけているかどうかはわかるでしょう。入院1日につき1万5000円、通院1日につき10000円が特約を設定できる上限です。入院日数と通院日数によって、上限金額全額が支払われるとは限りませんが、日数に応じて計算した金額の何割かは受け取ることができます。この保険金は加害者側の補償金額や過失割合とは無関係に支払われます。
 自動車保険の代理店によっては積極的に教えてくれない場合もある(聞かないと教えてくれない)と聞きますので、ぜひ代理店におたずねください。きちんと説明をしてもらえるでしょう。またこの保険金を受け取ることで翌年からの等級が下がることはありません。
ただ、「搭乗者傷害」の特約をつけていなかった場合は、この保険金は支払われません。
 「OAの」自動車保険とは何を意味しているのかわかりませんが、自動車保険の一般的な説明として取り急ぎ書きました。

 なお、将来、治療が終わった場合は、加害者が任意保険に加入していてそれから示談金が支払われます。この算定基準は入院日数と通院日数です。特に申し上げておきたいのは、完治するまでは示談しないことにご注意ください。その後は一切、治療費は支払われません。また、通院に際しての慰謝料は加療時間ではなく、通院日数を基準としているため、1週間に1回通院して3時間加療するよりも、1週間に5回通院して毎日10分加療するほうが示談金の算出基準である日数が増えるということも念頭に入れておかれるといいでしょう。理不尽に思われるかもしれませんが、これが現状の保険金の計算方法です。

 その他、自動車保険についておたずねになりたいことがあれば、代理店が相談にのってくれるはずですし、この質問の補足に書いていただければ、私が分かる範囲でまたお答え致します。
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