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家族のものが、ある事件で執行猶予付きの有罪判決を受けました。

諸事情で、当人が現在加入している生命保険を解約し、別会社の生命保険への契約を検討しています。
が、現加入の保険担当者より、
「前科がある者の新規の生命保険契約は不可能なので、今、解約してしまうと、今後、どこの保険にも契約はできなくなりますよ」と言われました。

「契約のしおり」には、健康状態や職業によっては、契約が出来ない場合があるということが記載されていることは知っていますが、「過去に有罪判決を受けたものは、契約が出来ない・もしくは、その者には保険金等の支払いが出来ない」という条項もあるのでしょうか?

ちなみに、該当事件は、覚醒剤や麻薬等の、身体的なものに関するものではありません。

ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

まずは、ご質問から……


約款やしおりに、
『「過去に有罪判決を受けたものは、契約が出来ない・もしくは、その者には保険金等の支払いが出来ない」という条項もあるのでしょうか』
このような条項はないです。
少なくとも、私は見たことがありません。

ですが、約款やしおりが全てではないのです。
たとえば、約款は、契約書であり、契約をした人と会社との約束です。
なので、そもそも契約をしない方、つまり、どのような方との契約を断るのか、ということは書いてありません。
約款には不要の内容ですから。
それは、保険会社の内規であり、一般には公表していません。

業界では有名ですが、暴力団関係者と刺青のある人の契約は断りますが、約款やしおりには、そのようなことはどこを見ても書いてありません。
しかし、内規には書かれています。
これ以外にも、保険会社は契約を拒否することができます。

では、前科がある、執行猶予中であることを理由に、契約を断るかというと、これはケースバイケースでしょう。
「不可能」と断言するほど明確な規定はないと思います。
ですが、全ての会社の内規を知っているわけでもなく、そのような会社があり、現在の会社がそのような規定を持っているのかもしれません。

一般論として……
契約しようとしている人が、過去に、保険金詐欺、マネーロンダリング、詐欺などの金融事件にかかわったことが分れば、契約を断る場合もあると思います。

ご参考になれば、幸いです。
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この回答へのお礼

大変わかりやすいご回答をありがとうございました。
参考になりました。
もう一つ、質問をよろしいでしょうか?

「○○という事件で執行猶予中」ということを、あえて告知する必要性はないのですよね?
また、告知せずに通常通りに契約したとして、後日(数年後とか)、契約途中で上記理由から、保険会社が契約不履行を強行することもありえますか?
ご意見お聞かせください。
よろしくお願いいたします。

お礼日時:2009/08/28 18:29

(Q)「○○という事件で執行猶予中」ということを、あえて告知する必要性はないのですよね?


(A)必要ありません。

(Q)告知せずに通常通りに契約したとして、後日(数年後とか)、契約途中で上記理由から、保険会社が契約不履行を強行することもありえますか?
(A)ありません。
保険会社にそのようなことをする権利はありません。
保険会社が途中で契約を解除するのは、契約者の不法行為(詐欺目的の契約など)や告知義務違反が明らかになったときです。

ついでですが……
どのような場合でも、保険は新しい契約が成立してから、現在の契約を解約してください。
どのような場合でも、保険が成立しない可能性はあります。
順序を逆にするして、つまり、解約して、新規の契約が不可となると、無保険ということになります。
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この回答へのお礼

何度もご丁寧にありがとうございました。
大変、参考になりました。

お礼日時:2009/08/29 16:01

出来ますよ_(‥ )


そんな規定ないし、仮にそういう規定あっても
簡保も生命保険会社も
前科あるか、確認できんでしょう(-_-;)

zzzzzzzzzzzzzzzz
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この回答へのお礼

早々のご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/28 16:09

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