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いつもお世話になっております。
これまでは、高齢の1名の方のみが建退共に加入していたのですが、今後現場社員全員分が加入することになり、定期的に証紙を購入しています。
これまでは、建退共済金(経費)という科目で処理していました。

今回、公共工事で建退共の指定金額の掛金収納書の提出を求められ、新たにその分の証紙を購入しました。その後その購入分は社員に振り分けて手帳に貼ることになります。

その際も、建退共済金で処理していいのでしょうか(公共工事分)
ちなみに、社員はこの共済金の存在は知らず、会社が手帳を保管しています。

A 回答 (1件)

建設業者が負担する建設業退職金共済掛金は、公共工事であろうと民間工事であろうと、その全額が、法人事業主ならば損金に、個人事業主ならば必要経費に、算入されます。



ですから、ご質問のケースも、「建退共済金」で処理して構いません。
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