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土地売却の税の確定申告についてです。確定申告で売るときに(正確には売るために)行った測量の費用は譲渡費として認められるが、売る意志のないときや将来売るときのために行った測量の費用は認められない(取得費、譲渡費いずれにも)と聞きましたが本当ですか。またなぜでしょうか。

A 回答 (4件)

>測量は15年前だけです。

登記の変更も行っています。

地積測量図も15年前の測量結果のものになっているんでしょうね。
15年前の測量結果が昨年の売買の際の原資料になっているんですから、15年前の測量費を譲渡収入から控除してもいいと考えます。
特に問題なさそうに思うのですが・・・。


>しかし私が理不尽と思うのは売り買いしたときは認められて、直接関与しない場合が認められない(というか当局に説明能力がない)ことです。

売買に直接関与しない測量費用については、#2でお答えさせて頂いた通り、相続税の際に控除したり、減価償却資産の取得価額に含めたり・・・。

また、家事上の経費となる測量費の場合は税制上の控除等はないですよね。
(家の周りに塀を設けるために測量をした場合などですね。)
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この回答へのお礼

前とは別の税務署に聞きましたらハッキリだめですと言われました。
したがって、申告から撤退します。家の工事・借金・預金・・・をする際は
後の税のことをよく考えておくべきということを学びました。
みなさんのアドバイスありがとうございまし。

お礼日時:2003/02/25 21:50

15年前の売却のための測量費なんですね。


・・・で、実際に昨年その土地を売却されたわけなんですね。
昨年の売却時には、再度測量をされたのでしょうか?それとも、15年前の測量資料を参考資料とされているのでしょうか?

昨年、再度測量されているのであれば、15年前の測量費を譲渡収入から控除できるのかどうか見解がわかれるのでしょうね。(個人的には難しいと思います。)

再度の測量をしていないのであれば、15年前の測量費は譲渡収入から控除すべきかと思います。(あくまでも個人的見解です。)


>税務署へ相談しましたがハツキリだめと言いません。(何のための確定申告相談かあきれる)

・・・おっしゃる通りですね。(笑)
ちなみに、譲渡所得の場合は「資産税」の担当者に聞かないとハッキリ答えてくれないこともあります。

当初のご質問で「測量の費用は認められないと聞きました」とありますが、税理士からそのように聞かれたのでしょうか?

この回答への補足

お世話をかけます。
>昨年の売却時には、再度測量をされたのでしょうか?それとも、15年前の測量資料を参考資料とされているのでしょうか?

測量は15年前だけです。登記の変更も行っています。

>当初のご質問で「測量の費用は認められないと聞きました」とありますが、税理士からそのように聞かれたのでしょうか?

税理士には全く相談等いたしておりません。これも税務署へ相談したときに私が受け取った話です。(文書ではありません)

しかし私が理不尽と思うのは売り買いしたときは認められて、直接関与しない場合が認められない(というか当局に説明能力がない)ことです。

補足日時:2003/02/23 21:17
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■売る意志のないときの測量



何の目的も無く(特に必要も無いのに)測量をした場合は、税制上の控除等はありません。(当然ですよね。)
但し、将来の相続のため、境界をはっきりさせる目的・地積を明確にする目的などで行った測量は、相続の際の控除項目となります。
また、境界をはっきりさせて塀などを建てるための測量は、塀の取得価額に含めたりします。

■将来売るときのために行った測量

「売るかどうかまだはっきりしていないが、とりあえず測量した」ような場合は見解がわかれるのかもしれませんね。
結局、売却しなければ収入がないわけですから控除等はありえませんし。
また、今年測量して10年後に売却した場合などは、10年前の測量費をその売却時の譲渡費用としてもいいのかどうか、意見がわかれるのかもしれません。(個人的には譲渡費用か取得価額に含めて、譲渡収入から控除してもいいように思えますが・・・。)

この回答への補足

ご回答ありごとうございます。
私の質問に状況がやや欠けていたと思いますので補足させていただきます。
土地購入は30年前。このとき登記面積と実際が2割違うことはわかっていた。

15年前土地価格が上昇期に不動産屋に売却の依頼をした。契約書あり。このとき
不動産屋のすすめで測量を行った。1年位不動産屋と連絡しあったが結果、
売れなかった。その後この不動産屋と連絡はなし。私にも売る行動なし。

昨年、事情により別の不動産屋に依頼し売却した。

税務署へ相談しましたがハツキリだめと言いません。(何のための確定申告
相談かあきれる)それでここへ挙げた次第です。

補足日時:2003/02/23 12:30
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単純に、譲渡をする際にかかった費用とは認めにくいからです。


税金の理論として、灰色的な部分は認めないというのが原則です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2003/02/23 12:27

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