プロが教えるわが家の防犯対策術!

元旦に片側2車線の直線道路で原付が左側車線、私が右側車線を走行中、原付が右手の店舗に入ろうとウィンカーを付けてそのまま店舗に入ろうとしたようで原付の右側面に直進していた私が追突しました。相手は右足を骨折して救急車で運ばれました。
人身で事故処理をしているのですが、相手も私も任意保険が効いておらず、示談ということになりました。相手の治療費は自分で出すそうで、加害者という意識があるようでこちらのバイクの修理費も何割か持ってくれると言っておられます。
私の怪我はたいしたことないので病院に行っておりません。


その事故で、相手が親の扶養で公務員用の保険に入っているそうで、そこのアドバイザーの方から、
「怪我の大きい原付の方が診断書を警察に提出するよりも、怪我の軽いバイク(私)が診断書を出した方が、原付の方の処分(免許の減点)が軽くなる」と言われたので、「出してもらえないか?」と相談されました。「あなたには大きな処分がいかないからお願いします」と言われました。
本当なのでしょうか?
怪しいので一応保留にしました。

事故の加害者の方が怪我が大きい場合も私の方に免許の減点、罰金が課せられるのでしょうか?
相手は足の骨折で1ヶ月間の入院以上になりそうです。

A 回答 (1件)

あいての怪我が骨折ということで心配ですね。



さて、交通事故の責任には4つあります。
ひとつは刑事罰です。
人身事故の場合加害者側に「業務上過失傷害罪」の罰則があります。
警察に提出する診断書の内容で決まります。
怪我が軽微であれば処分は軽くなりますし、入院1月であれば重症事故扱いになります。(全治2ヶ月以上)
それは診断書を誰が出すかにより決まります。
相手側が提出しあなたが出さない場合は、あなただけに処分が行く可能性が在ります。
あなただけが出せば相手に処分の可能性があります。
両方だせば双方に可能性があります。
但し、過失割合に応じ若干かわります。
(追突して怪我をした人が診断書を出しても被追突者は処分をされない。)
この場合あなたが被害事故と思われますので処分の可能性は少ないですが、処分される可能性はあります。
相手の損保の言うとおり相手の診断書提出はしないであなたの診断書だけで手続きをすれば、あなたに対する刑事罰の処分はきません。
(相手に来る可能性あり)
但し、相手は救急車で搬送されているでしょうから、警察がなんと言うかはわかりませんが。
警察の事故証明書は当事者の内誰かが診断書を出せば人身事故扱いになります。
病院に行き診断書が必要です。
治療費は相手のバイクの自賠責保険に請求が可能です。
あなたにとってデメリットはないとおもいます。
ちなみに、責任の2つ目は行政処分です。
これは警察の判断ですが双方に来ないと思いますが、免許取立てだとわかりません。
残り2つは民事上の責任、同義的責任です。
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