プロが教えるわが家の防犯対策術!

これから会社で使用しているソフトウェアの管理をします。
市販されているソフトやシェアウェア等は当然会社が買うわけなので
管理しなくていけないと思うのですが、フリーソフトは各社員が勝手に
使用しているので関知しないというスタンスを取りたいと思っているのですが
フリーソフトを仕事のため、場合によっては売上に結び付く道具として
使用した場合に著作権の侵害になる事があるのでしょうか?
また、侵害に当たる場合はどうすればいいのでしょう?

この辺の情報が掲載されているサイトもありましたら教えて下さい。

A 回答 (3件)

法律的には明らかです。


(1) ソフトウェアのインストールは「複製」に当たります。
(2) 私的使用ならともかく、会社の仕事のためにインストールすることは、著作権者の許諾を得なければなりません。
(3) フリーソフトでは、この許諾は、「無償で自由に使ってください」などという利用条件の中に示されていると考えます。
(4) ですから、フリーソフトの利用条件において、仕事での使用を認めているもの、又は認めていると読めるもの以外については、別途著作権者の許諾を得る必要があります。
(5) 許諾を得ずにインストールした場合には、著作権の侵害になります。また、著作権を侵害しているソフトをそれと知りながら業務上使用している場合にも著作権侵害とされる場合があります。

著作権を侵害しているソフトウェアが業務上使われていることを知りながら放置している場合には、会社に対して損害賠償を請求されることもありますし、会社が刑事罰の対象になることもあります。御注意ください。

参考URL:http://www.askaccs.ne.jp/
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。

やはり会社側が知らない顔は出来ないようですね。
対応を考えます。大変(-_-;)

お礼日時:2001/12/20 12:55

よく似た仕事をやってるものです。

よろしくお願いしますね。

まず単刀直入に言うと、フリーソフトにも著作権の侵害になりえることはあります。

一番気をつけないといけないのは「個人使用は無料」というものがあることです。参考URLはフリーソフト+個人使用+無料で検索したもの。これらは業務使用にはお金を払ったり、使用申請をしたりする必要があります。
これがなければ基本的には使ってもよい、ということになるのですがその際にも「使用ソフト名は記入しないといけない」とか細かい規則の有るものもあります。
ここまで細かいことが徹底できるくらい社員のスキルは高いのでしょうか。
しかも違反したときは個人より会社のほうが見つかりやすいですし、社会的信用を失う可能性も否定できません。ダウンロードの際にウイルスをもらう可能性もままある。そこまで心配すると監視の目が甘くなるフリーソフトは危険でしょう。

とはいえ、フリーソフトでないとできない機能が必要になることもあるし、削減できる経費は削減したいのも常識。結論的には「私は関与しません」「各社員の責任の元」を社内でよく徹底した後ならフリーソフトの使用も他のソフトに準じてOK!と思います。

ま、できれば定期的にチェックして「どの社員のPCに何のソフトが入っているのか?」は把握できたほうがいいですね。PCが動かなくなっちゃった!というときの対応方法もその辺で大きく違いますし。

参考URL:http://www.google.com/search?hl=ja&q=%83t%83%8A% …
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。
大変、参考になりました。
社員にも相談して、納得してもらうように働きかけたいとおもいます。

お礼日時:2001/12/19 16:34

そのフリーソフトの説明書に特に書かれていなければ使っても何も言われないと思います。


ソフトによっては商用利用時の扱い方を設定しているソフトがあると思います。
この辺りは多分まだ法的にも整備されていないので、現段階では、そのソフトの製作者の方に問い合わせるのがいいと思います。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。

「法的にも整備されていない」 がくせもんですよね。
突然徹底しろと言われても対応が追いつかない場合も
ありますからね。
ソフトの製作者に一つ一つ聞くのも辛いけど
管理したほうが無難なんでしょうね。

お礼日時:2001/12/19 16:40

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