No.1ベストアンサー
- 回答日時:
憲法第14条において問題となる説ですが、この条文をたとえに説明させていただくと、14条の平等規定が立法者をも拘束する規定であるかどうかという問題です。
立法者非拘束説は、ある法(法律、条例等)がその法文を適用する際に、すべての国民に対して平等に適用されれば良いとする説です。つまり、立法段階ではなく、適用段階での平等のみを要求しているとするのがこの説の主張です。これに対して、立法者拘束説は、法の適用はもちろん、法の内容そのものも平等であるべきだとする主張です。法の内容が平等原則を満たさなければ、人権が侵害される虞のあることは言うまでもありません。憲法の精神を考えれば、憲法第14条は立法者をも拘束する規定だと言えます。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 就職・退職 入社の際の誓約書の拘束力について。。。 誓約書に 退職後2年間は同業種についてはならない と記載があ 6 2022/09/20 17:15
- 会社設立・起業・開業 資本金と準備金 1 2022/09/25 18:02
- 医療保険 拘束 3 2023/03/28 08:15
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 行政書士試験の民法についての質問になります。 権利能力についての質問になります。 問1 母親が胎児の 1 2023/08/28 21:15
- 戦争・テロ・デモ アメリカは、いつまで戦争を長引かせるつもりなのか? 41 2022/04/01 10:09
- 政治 自民党政権の日本が人権問題で世界に恥を晒しているのは何故ですか? 8 2022/11/04 16:57
- その他(エンターテインメント・スポーツ) 中学1年男子です。 男同士でくすぐり合いをしようと思っています。 誘うのはどうやってやればいいんでし 2 2023/03/18 21:49
- 転職 採用応諾書とは応諾しても法的な拘束力はありませんか? 2 2022/12/03 20:06
- 法学 誓約書について取引先からのメールの文面、皆様ならどう解釈しますか? 2 2022/06/25 14:57
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 行政書士試験の行政法についての質問になります。 行政不服審査法についての質問になります。 問 審査請 1 2023/08/10 12:32
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
おすすめ情報