憲法では内心の自由、つまり、思想信条の自由への侵害は絶対禁止であって、即、違憲です。にもかかわらず、判例は、国歌斉唱拒否をした教師に対する懲戒処分はこれを合憲したのですが、そのロジックはどういうものだったのですか。判例を読んだかぎり、
(1)「君が代」斉唱を軍国主義と結びつける人はほとんどいないから、「思想、信条」ではないという理由なのでしょうか
(2)君が代は「思想・信条」だが、君が代「斉唱」は外部行為で内面とは関係ないから「思想、信条」ではないというロジックなのでしょうか。
要は、(1)「君が代」が思想信条ではないなのか、(2)「斉唱」が思想信条ではないといっているのか、(3)あるいはその両方かという質問です。
教えてください。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
思想信条の保障は絶対的です。
これはその通りです。
しかしです。
例えば、犯罪を侵して、刑罰を科せられたとします。
その場合、俺は犯罪を侵しても刑罰を受けるのは
反対だという思想信条を有している。
だから、俺に刑罰を科するのは憲法違反で許されない
としたらどうでしょう。
つまり、国歌斉唱を強制しても、それは思想信条を
侵害したことにならない、というのがロジックです。
思想信条の自由というのは、特定の思想を持つことを
強要したり、特定の思想を持つというだけで不利益を
与えることを禁止したものです。
しかし、国歌斉唱の場合は、問われるのはあくまでも
国歌を斉唱しない、という行為そのものであり、
その根底にある思想信条を否定するものではない、
という理屈です。
だから例え、無政府主義であっても、そういう思想を
持つことを禁止することは出来ません。
しかし、国歌斉唱をしないことをとがめても、それは
やむを得ない、となるのです。
ありがとうございます。私の判例理解と一致しました。
>国歌を斉唱しない、という行為そのものであり、その根底にある思想信条を否定するものではない
判例は「君が代」が歴史観にかかわるものとして思想信条である認めたうえで、「斉唱」行為の強制は「間接的」であるといっているのでしょうね。
しかし、私はこの理屈には疑問を感じます。
それなら、「踏絵」を現代社会で復活させたとしても、「踏む」行為を強制させているにすぎないから合憲だという論法もなりたってしまうからです。
ただ、この疑問は質問の範囲外なのでここで終わらせておきます。
No.3
- 回答日時:
思想云々で、判決がされていません。
要は、服務規程違反を処分された側が問題をすり替えただけです。
公務員は、服務規程という規則で縛られています。
それを守らないのは、憲法で保証されたということの論理がおかしいのです。
No.2
- 回答日時:
(1)「君が代」が思想信条ではない
ということかと。
・君が代は日本が軍国主義に染まる前から採用されており、軍国主義と結びつける事自体がおかしい。
・君が代は平成11年に法律で正式に国歌に定められた
ということで、「国歌斉唱せよ」という業務命令を「嫌いな歌だから歌わない」という私的な理由で拒否した上に、君が代を国歌と認めないような事を言うから処分されただけです。
法律で国歌が制定される前までは重い処罰は少なかったですよね。
軽微な命令違反で厳重注意されたり、僅かな減俸程度が主だったと思います。
法律で君が代が国歌に定められた以上、公務員が法律に逆らえば相応の処分を受けるのが当然です。
文句のある人は公務員を辞めて国会議員になり法律を変えるべきでしょう。
たとえば警察官の方が「飲酒運転しても適量なら問題ないというのが俺の信条だ」なんて言うのを認める訳には行きませんよね。
言うだけでも問題ですが、飲酒運転の検問で飲酒したドライバーを自己の信条に基づき見逃したらどうでしょうか。
国歌斉唱拒否も自己の信条で法を無視している点は同じです。
No.1
- 回答日時:
単に上司の言う事に逆らったから処罰を受けた、と言う事でしょう。
教委は朝鮮系なので何とか理由を付けて斉唱排除をしたいのでしょうが、そもそも公務員は税金で食っている訳で、君が代が嫌ならさっさと公務員を辞めればいい話です。
そもそも君が代が思想だ何だと引っ張り出す時点でおかしいと思われます。
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