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父親が定年退職し、現在はアルバイトで月に10万~15万円稼いでいます。
母親は64歳で仕事はしていません。
来年からは二人とも年金を受けられるみたいです。
私は、サラリーマンで一人暮らしをしています。
このような場合扶養控除等は受けられるのでしょうか?
教えて下さい。

A 回答 (6件)

お父さんの年収は、どう計算しても、130万円ぐらいになると推測されます。

給与所得控除が65万ありますから、給与所得は、65万円となり、それで、お母さんを控除対象配偶者とした場合は、基礎控除の38万円にその38万円を加えた76万円を差し引きますから、お父さんは、税額が0円になります。
しかし、すでに、給与所得が65万円となっているように、この金額が38万円以下でないと扶養家族になれません。
すでにある回答では、可能とされていますが、これは、質問の文章をよく読んでいないのだと思います。お父さんが年金のみなら、年金額が120万円以下なら所得金額が0円になるので、年金額が、158万円までなら、雑所得の金額が、38万円以下になり、扶養の対象に出来る可能性があります。しかし、来年も税制改正により変わるかもしれません。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm
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この回答へのお礼

詳細な説明、ありがとうございます。
大変参考になります。

お礼日時:2006/02/23 01:12

私の実家では、私が胎児期に父方の祖父が他界してから、父方祖母は一人暮らしでした。


祖母は、基本的には年金暮らしで、父が会社の健保の扶養にして遠隔地用保険証を発行してもらったり、生活費の一部も仕送りし、税金上の扶養にもしていました。
母は専業主婦なので、父から見ると、最大で「老親+妻+子供」の扶養控除を利用していたようです。

つまり、実親については、同居しているかどうかは関係なく、所得金額が基準以下であれば、扶養控除にできることになります。
お父様の「月10万~15万円ほど稼いでいるアルバイト」は、現状では社会保険上の扶養にはできませんが、その仕事をお辞めになった後は、辞めた後の収入金額によっては社保の扶養にできる場合があります。
税金上の扶養については、現在はそういう状況でも、年の途中でアルバイトを辞められて、12月末現在の所得が38万円以下になるようでしたら、扶養控除の対象にできます。

来年から年金を受けるとのことですが、今年(平成18年)の収入は、来年(平成19年)に扶養控除が受けられるかどうかと無関係ですので、今年は今年、来年は来年で考えてOKです。
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この回答へのお礼

実体験をふまえて説明していだだきありがどうございます。
大変参考になります。

お礼日時:2006/02/23 01:18

追加です。


今年(平成18年分)の扶養親族に入るかどうかは、お父さんの所得も平成18年の合計所得金額で判断しますから、平成17年の所得は無関係です。
たとえば、今年(平成18年)のお父さんのアルバイトの収入が、103万円以下であれば、扶養親族に出来ます。
来年(平成19年)の年金のことは、税制改革もあるので来年考えれば良いのです。
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この回答へのお礼

再度、回答して頂きありがとうございます。
控除など税制面は難しくしかも、わかりずらいので
教えて頂き大変感謝いたします。

お礼日時:2006/02/23 01:16

#2です。


今年度から年金からの控除額が140万から120万に引き下げられていました。なので、年金金額ー(120万円+社会保険料+38万)>38万ならば大丈夫でしょう。もし、生命保険の支払いなどがあれば、その分も確定申告や年調の時と同じように計算して控除できます。

もし、今年から自分の扶養に、と思っているようなら、17年度のお父様の所得金額が38万以下でないと駄目です。アルバイト先で年末調整をしてもらっていたら其の金額が解ると思います。年調をしていないなら確定申告の結果を見て判断してください。
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この回答へのお礼

再度、回答して頂きありがとうございます。
感謝いたします。

お礼日時:2006/02/23 01:13

同居していなくても扶養をしている場合は控除を受ける事は出来ますが、あくまでも、その人の合計所得金額が38万以下の時です。

年金は雑所得になり140万まで控除されます。確定申告に従い計算した結果、所得金額が38万以下なら大丈夫ですが。
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もうかなり昔のことですが、あなたと同じ状況でした。


別居している年金暮らしの両親を扶養にしていましたよ。
会社の経理の人が、親切に扶養にできるよと教えてくれました。特に両親の年齢が老人になるので、老人扶養ということになり、ほとんど所得税が引かれないような感じだったと思います。

ぜひ、そうなさったほうがいいですよ。

もし、ご兄弟がいらして、その方が扶養控除を受けられているとダメだと思いますが。

昔の話につき、現在制度が変わっていたりしたら、ごめんなさい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になります。

お礼日時:2006/02/23 01:09

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