先日、私は大好きなアーティストの音楽用DVDを購入しました。そして、そのDVDを楽しむために自分のパソコンに取り入れて、更にipodに転送して楽しもうと思いました。しかし、その方法のためのパソコンの知識が欠しいので、その質問を投稿し回答を戴きました処、疑問に思うところがありましたのでそのことで質問します。
購入したDVDをipodで楽しむには先ず一般的な段階として、パソコンにDVDをコピーしなければならないということですが、それ自体が違法な事なようで、正直なとこ納得ができません
販売店で確かにDVDという物体を金銭を支払い購入しても、なぜそのDVDを個人で自由に楽しむ事に法的に制限が加わるのですか? 勿論、営利に無断で使用した場合では違法な事は社会的な道徳の意味でも理解ができるのですが、・・・
個人で楽しむ範囲に対しどの様な定義があるのですか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
誤解があるといけないので...
著作権者は、その著作権に基づき、その著作物の複製を禁止する権利を有します(著作権法21条)。したがって、DVDを購入したとしても、それは有体物としてのディスクの所有権を購入したのみであって、複製する権利まで取得したのではないことになります。
もちろん、だからといって見ることが許されないわけではなく、営利を目的とせず、特定少数人で鑑賞する目的であれば、これを再生して鑑賞することができます(法22条参照)。
また、法30条1項により、家庭内およびこれに準ずるごく限られた範囲で使用することを目的とする場合に限り、使用する者が複製を行うことができます(友達が使うためにコピーしてあげるのはダメ)。たとえば、カーステレオ等で聴く際に、傷がついても良いように複製するなどです。
ただし、同条2項により、技術的保護手段の回避を行って複製する場合は、原則に戻って、権利者の許諾が必要になります。
ここにいう技術的保護手段とは、具体的にはコピーガード信号のことを指します。DVD-Videoでいうと、マクロビジョンやカラーバーストがこれにあたります。これらの信号は、ビデオデッキ等の映像回路を誤動作させて「コピー(複製)」を防止します。逆に言えば、誤動作しない機器(たとえばパソコン)でコピーする場合、技術的保護手段の回避を行ったことにはなりません。
これに対して、CSS(Content Scramble System)は、記録内容を暗号化するシステムで、対応していない機器(たとえばパソコン)では「見ること」ができません。これは、アクセスコントロールといわれる部類のもので、著作権法では規制されません。(不正競争防止法により、その回避を主な目的とした機器を販売する等の行為は禁止されていますが、個人が何らかの方法で回避することは禁止されていません。)
なお、CSSがアクセスコントロールであるというのは、文化庁(文化審議会)の公式見解です。
したがって、「コピーガード信号」を除去して可能となるコピーをパソコンを介して行い、ポータブルプレーヤーやDVD-Rで利用することは著作権法違反ですが、「アクセスコントロール信号」を回避することは、個人が行う限りでは、まったく問題ありません。
No.2
- 回答日時:
著作権的に言うとですね、
1.大原則としてコピー禁止
2.例外として「個人が所有するものをその人自身が利用する(これを私的利用という)」ならコピーも可。
3.例外の例外としてコピー禁止の仕組みがかけられているものは私的利用であっても「大原則どおりコピー禁止」
となっているからです。
No.1
- 回答日時:
DVDがそのように使われる事を想定していなかったからに他ならないでしょう
多くの市販DVDにはCSSと呼ばれる著作権保護機能が設定されており
著作権保護機能を回避する行為自体が法令等に違反する事はご存知かと思います。
iPodへの取り込みがこのCSSの機能を回避しなければ出来ないなら
市販DVDからの取り込みはしては行けないのです。(大原則)
個人で楽しむ事を免罪符にして入手した物をどのように利用しても良いとは
なりませんよ。
今後、iPod等の用途に特化した映像製品が出てこないとは思えませんが
市販DVDが登場した時期とiPodが登場した時期を考えれば
現在が過渡期である事であり対応が十分でない証拠でしょうね。
質問の回答ありがとうございました
(DVDがそのように使われる事を想定していなかったからに他ならないでしょう)←そのとおりですね!!
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