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会社で60分休憩以外に、タバコとかでちょくちょく休んでいる人がいますが、こういう人の労働時間は60分以上の休憩をしていることになるのでしょうか。みなさんの会社ではどう処理していますか?

A 回答 (9件)

 ANo.6です。



>今の会社は就業規則で休憩2時間としてあって、1時間は普通の休憩、タバコ休憩とか外出とか認めるからその分は1時間休憩して拘束10時間としています。でも、実際は2時間も休憩を取っている人はいません。
これって違法ではないんでしょうか?

 労働基準法では、前述のとおり「一日の労働時間が8時間を超える場合は1時間の休憩時間を与えること」としか定められていませんから、雇用主は最低1時間は休憩が取れるような環境を作らないと違法になると言えます。
 
 また、就業規則で休憩2時間とされているとの事ですが、これが取得できない労働環境であっても、労使の信頼関係が悪くなるとは思いますが、違法とまでは言えないです。
 なぜかと言いますと、「労働基準法→労働協約→就業規則→労働契約」の順に優先しますから、労働基準法に違反していなければ、違法にはなりません。

 実際の解決策としては、取れない理由について色々なケースが考えられますから、難しい話ですね。
1 仕事が忙しくて2時間の休憩が取れない
2 取れなくはないが、取りにくい雰囲気である
3 作業能率が悪いので、結果的に取れない
 思いつくだけでもこれだけの原因が考えられます。「1」であれば、法律ではなくて、労使交渉で是正される性格のものですね。その他は、労働者の意識の問題ですから、労働者間で解決するしかないですね。
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この回答へのお礼

監督署何度も入られているようなんで逃げの達人ですね。労働者が取得しないから悪いんだと・・・。絶句です。

お礼日時:2006/01/26 15:41

煙草をすいにちょこちょこ休むというのは、その人その人の行動時間にもよりますよね、休憩時間に営業の電話が入り休めなかった分、休憩時間外で煙草休憩を取る等の人もいますよ。

なので、その人の行動パターンなので、周りが理解している、というところもあるのではないでしょうか。
うちの会社では、休憩時間外でもトイレついでに一服という人いますからね。
まぁ時間内に自分のディスクで、パソコンなどでゲームやメッセンジャーなどで遊んでる人よりは、ましではないでしょうか?
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この回答へのお礼

2時間休憩と書いてあっても実際そうでない場合は、タバコ休憩しない人は無駄というか拘束時間だけ増えて大変ですね。

お礼日時:2006/01/27 18:04

以前自分が勤めていた会社では、


昼休み12時から13時、そのほかの休憩時間は10時から10時5分、
15時から15時5分と定めていて、
タバコを吸うのは、昼休み以外は休憩時間のみと決められていました。
(精密機械を扱う工場だったのでそのような取り扱いが出来たのだと思いますが)

タバコを吸わない人間からするとちょくちょくタバコを吸って休憩している人は、さぼっているように見られがちです。

事務職等でもデスクや部屋での喫煙は禁止し、
タバコを吸えるのは、昼休みと小休止の時間のみとされると
取り扱いがしやすいのではないかと思います。

ご参考まで。
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この回答へのお礼

でも、実際は雰囲気や忙しさで「休憩入ります」といいづらいんですよ。なので、最初から1H休憩にして、拘束時間を減らして帰ってもらったほうがいいと思うんですが。

お礼日時:2006/01/26 15:40

 こんにちは。



 ご質問のとおり、一日の労働時間が8時間を超える場合は1時間の休憩時間を与えることが、労働基準法で定められています。
 それと、これは会社によってまちまちだと思いますが、労働協約で休息時間と言うものを設けている会社も多いです。私のところでしたら、実働4時間につき15分と定められています。貴方の会社はそういった定めはないでしょうか?

 もしあれば、その範囲(1日30分)で休息できますから、喫煙時間はそれで解決できると思います。それ以上に使われるんでしたら、考える必要がありますが。
 もしなくても、これだけ職場での分煙が言われている中、室外で喫煙するのはある程度、仕方がないともいえると思います。つまりくわえタバコで仕事はできないが、お茶(これもタバコと一緒で嗜好品です)を飲みながら仕事はできるわけですから、喫煙者の喫煙を禁止するなら、お茶も禁止しなければならないと言う屁理屈も成り立ちます。

 こういったことは個人に全面的に責任を転嫁するのではなく、視点を変えて、会社での禁煙に対する研修などを充実するのが、今の流れです。
 医療界でも「喫煙」は「病気(ニコチン依存症)」という認識がされつつありますので。要するに、病人は皆で治療できるような環境を作ってあげなければならないという事です。
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この回答へのお礼

会社が2H休憩を与えているといって実際は2H休んでいないので基準監督署に言い訳するために利用しているようです。

お礼日時:2006/01/26 15:34

2時間も休憩取っている人は居ないと言いますが


休憩しても良いのに勝手に休憩を取らないだけではないでしょうか?
休憩時間に勝手に仕事をして休憩が足りないと言っているのと同じ理論になるような気がします。
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この回答へのお礼

でも、実際は雰囲気や忙しさで「休憩入ります」といいづらいんですよ。なので、最初から1H休憩にして、拘束時間を減らして帰ってもらったほうがいいと思うんですが。

お礼日時:2006/01/26 15:33

一服休憩くらいならいちいち時間から差し引きません。


一服のつもり(5~10分程度)が、1時間だったり2時間だったり
したしまったのなら流石に差し引きますね。

普通、休憩でそんなに時間取ったら注意されますけどね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。タバコぐらい何度でも労働時間に組み込んでいるようですね。
今の会社は就業規則で休憩2時間としてあって、1時間は普通の休憩、タバコ休憩とか外出とか認めるからその分は1時間休憩して高速10時間としています。でも、実際は2時間も休憩を取っている人はいません。
これって違法ではないんでしょうか?

お礼日時:2006/01/25 15:10

微妙な時間ですよね。

タバコ、トイレ、飲物買いに行く時間、突如掛かってきた私用電話、同僚とのプライベートな会話。

厳密に管理するなら、全て休憩となると思いますが、実際には管理できません。休憩とはしない会社がほとんどだと思いますよ。

ただ、余りにも頻繁にそういった事がある人には上司からキツイ一言があるんでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。タバコぐらい何度でも労働時間に組み込んでいるようですね。
今の会社は就業規則で休憩2時間としてあって、1時間は普通の休憩、タバコ休憩とか外出とか認めるからその分は1時間休憩して高速10時間としています。でも、実際は2時間も休憩を取っている人はいません。
これって違法ではないんでしょうか?

お礼日時:2006/01/25 15:09

タバコを吸っている時間をいちいち「休憩」と位置づけてしまうのは、どうかと思います。


それならば、トイレに行っている時間も仕事をしていないのだから「休憩」になってしまうのでは?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。タバコぐらい何度でも労働時間に組み込んでいるようですね。
今の会社は就業規則で休憩2時間としてあって、1時間は普通の休憩、タバコ休憩とか外出とか認めるからその分は1時間休憩して高速10時間としています。でも、実際は2時間も休憩を取っている人はいません。
これって違法ではないんでしょうか?

お礼日時:2006/01/25 15:09

最近は自席では喫煙できないですものねぇ。


でも喫煙している時間を引いたりはしませんよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。タバコぐらい何度でも労働時間に組み込んでいるようですね。
今の会社は就業規則で休憩2時間としてあって、1時間は普通の休憩、タバコ休憩とか外出とか認めるからその分は1時間休憩して高速10時間としています。でも、実際は2時間も休憩を取っている人はいません。
これって違法ではないんでしょうか?

お礼日時:2006/01/25 15:09

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