No.5ベストアンサー
- 回答日時:
#1です。
実は、行政に携わっていますので、こういったことは専門の範疇なんですが、事業所から排出されるゴミは「産業廃棄物」とは、必ずしもいえません。通常は、事業所から出される廃棄物は「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分かれます。
「一般廃棄物」は家庭ごみと同じで、清掃工場で燃やされます。一方「産業廃棄物」は建築廃材のブロックなど燃えないゴミですから、埋め立て処分地に埋められる事になります。
で、お尋ねの件ですが、
>事業所から排出される廃棄物のリサイクルが推進すれば良いと思いますが、費用・手間・施設の問題があるといったところでしょうか。
これについては、有料で自治体でリサイクルを推進している自治体もありますが、おっしゃるとおり、大都市ほどリサイクルの費用や施設、処理ルートの確保などが難しく、なかなか進んでいないのが実情です。
ちなみに私の勤務先の、某大都市では、数年前まで、ビンも缶もペットボトルも家庭ごみに混ぜて出してよい事になっていました。すべてまとめて燃やしちゃった方が、費用がかからないからですね。プラスチックゴミについても、最近やっと試行的に地域を限って分別の実験をしています(苦笑)。
一方、私の住んでいる、小自治体は分別に熱心で、10種類ぐらいに分別する事になっています。おかげで、分別のプロになってしまいました(笑)。
○事業系ごみを分別している例
http://www.city.kodaira.tokyo.jp/life/gomi_jigyo …
参考URL:http://www.city.kodaira.tokyo.jp/life/gomi_jigyo …
No.7
- 回答日時:
産業廃棄物とは事業を遂行する目的により排出する廃棄物を言います。
質問者の言われる家庭から排出される「プラスチックゴミ、ペットボトル」等は一般廃棄物といいます。
従って事業所から排出される一般廃棄物相当品の塵芥を事業系一般廃棄物といいます。
質問者の自治体は一般の商店から排出の塵芥を収集していませんか、収集していると思えます。
厳密に言えば商店から排出の塵芥は家庭用と事業系の塵芥を混合して排出していると思います。
例えば洋菓子屋さん(製造・販売)が失敗したケーキ、賞味期限切れの菓子が出たとします、之はケーキを製造する事を生業としているので純然たる産業廃棄物で、家庭用塵芥に混合して自治体に収集させる事は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく政令・省令・施行規則に抵触する行為です。
質問者の言われる事業所と所謂、工場・事務所等の事を指しているのでしょう、小生が勤務していた会社では自治体「和歌山市」と交渉して「事業系一般廃棄物」を収集委託契約をしてペットボトル、空き缶、空き瓶、生塵芥等を収集して貰いました、現在も継続中です。
その他の資源塵芥も分別して廃棄物収集業者及び処理業者にマニフェストを発行して処分しています。
自治体は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に拠り一般廃棄物の処理についての収集及び処理方法の指導を義務付けられています。
又、事業者は一般廃棄物と産業廃棄物の処理は法に基づき適法に処理する様に求められています。
然し、中小企業は塵芥の処理を自ら処分する資力が少ないので和歌山市は中小企業の「事業系一般廃棄物」を収集しないと不法投棄を助長すると言う事で有料で「事業系一般廃棄物」を収集する制度を採用したのは、不法投棄を清掃する方がコストが掛かるからです。
回答になりましたでしょうか、参考に廃棄物の処理及び清掃に関する法律のURL貼付して置きます。
参考URL:http://law.e-gov.go.jp/fs/cgi-bin/strsearch.cgi
良くわかりました。勉強してより良い方法を検討したいと思います。
いずれにしても、地球環境の危機が言われている現在、費用等の問題は度外視して、ゴミの削減、リサイクルの推進がもっともっと進めば良いなあと思います。地球を守るためですからね!
どうもありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
事業所から出るゴミは「産業廃棄物」の扱いとなり、恐らく「埋め立て」です。
そもそも、リサイクル事業自体が経費の方がかさみ、ほとんど利益を生まないからだと思われます。(逆に集めるほど経費がかさむ)
どうしても、再資源化したければ事業所のゴミを個人で譲り受け、家庭に持ち帰って、自宅で分別・ゴミ出しするしかないでしょう。
ただし、自治体によって対応が千差万別ですので、あくまでも適法の範囲内で。
なるほど、やはり経費の問題ですね。
事業所のゴミを家庭ゴミにして出すのは、ちょっと反則かもしれません。
何かあれば自治体と相談したいと思います。
どうもありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
#1です。
肝心な事を書き忘れていました。プラスチックゴミ、ペットボトルなどのリサイクルは、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」に基づき実施されているのですが、この法律は、もともと家庭ごみ以外のは対象外となっています。
つまり、そもそも「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」は、家庭から一般廃棄物として排出され、市町村が分別収集する容器包装廃棄物のリサイクルを目的とする法律であり、事業活動の結果、事業者から排出される廃棄物は再商品化義務の対象にはなりません。
どちらにしても、自治体には事業系ごみの回収の義務はありませんが…
http://www.jcpra.or.jp/04faq/index.html
参考URL:http://www.jcpra.or.jp/04faq/index.html
再度ありがとうございます。
ということは、事業所がプラスチックゴミ、ペットボトルなどを地球環境等を考えリサイクルに出したければ、回収業者に相談すれば良いのですね。
事業所から排出される廃棄物のリサイクルが推進すれば良いと思いますが、費用・手間・施設の問題があるといったところでしょうか。
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