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個人事業主です。今の業務も継続しつつ、新たな事業をする予定です。
そのときに、現在使用している屋号はそのまま継続して残し、
新事業の店の名前を新たに作る予定にしています。
この場合領収書の宛名は屋号にしてもらったほうがいいのでしょうか
それとも新事業の店の名前でもいいのでしょうか

ちなみに税務署には、事業所の所在地を自宅から別の場所に変更しますので、移転届けを出しますが、その際屋号はそのまま前のものを記入し、事業の概要欄には 『○○○』という店名の△△△の仕入・販売と記入する予定です

A 回答 (2件)

個人事業主の屋号や店名はおまけのようなものです。

個人事業主はその名のとおり、あくまでも「個人」が主体です。税務署も個人名で管理しています。
というのも、一人の人間が、複数の事業を行うことに、何ら制約はないのです。「○○商店」、「△△工業」、「××建設」これらみんな一人で経営したって何も問題ないのです。いくつの店を持とうと、税金の申告は一人の個人名にまとめられるのです。

>この場合領収書の宛名は屋号にしてもらったほうがいいの…

仕入れや経費の支払いとしてあなたがもらう領収証のことですね。何でもかまいません。
大事なことは、領収証のあて名ではなく、本当に事業に関連する支出であるかどうかです。単にあて名と金額だけの領収証では、いくら届けてある屋号であっても経費としては認められません。
一方、本人名ではなく家族名の領収証であっても、生計を一にする家族であり、その内容が事業に必要なものであれば、経費として堂々と認められます。

>今の業務も継続しつつ、新たな事業をする予定…

いずれにしても、税法上の所得区分が「事業所得むである限り、申告する際には一つのどんぶりに盛り込まれてしまうのです。屋号などあまり気にすることではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
よくわかりました

お礼日時:2006/01/29 15:17

No.1のご回答でOKです。


業態が違うお店なら、税務署から送られてくる収支内訳決算書をコピーして、お店ごとに作っておき、提出分に関しては、ふたつを合算して決算書としておくことをお勧めします。店舗毎の決算書添付してもいいと思います。

事業ごとの利益管理もしやすいですし、合算だけの決算書だと、粗利が前年度と大幅に違って「これは調査した方がいいかも」と思われてしまうこともありえるからです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
よくわかりました

お礼日時:2006/01/29 15:18

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