プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんにちは。
タイトルでは分かりにくいので説明させていただきます。
今、○○という屋号で魚を売っているとします。
しかし、青果も売る事になり、屋号の登録は○○ですが、
両方を区別する為に、魚屋は○○という名前、
青果は△△という名前での営業は可能でしょうか?
よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

ご質問は個人事業と言うことですよね。


通常は、屋号=店名がほとんどですよね。
しかし、下記のような形でも問題ないと思いますよ。
屋号:ABC商店
店名(1):魚春
店名(2):彩果
ただし、個人事業の場合、事業主単位での事業所得の計算となりますから、最終的には合算が必要でしょうね。
領収書などの記載には、屋号も併記すると良いと思いますよ。
保健所などの許認可が必要な場合には注意が必要ですね。

法人であっても、同様でしょう。
事業主や法人はそれぞれひとつの事業しかやってはいけない、と言うような決まりはありません。個人事業であっても部門計算なども問題はないでしょうね。
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この回答へのお礼

丁寧な説明で、分かりやすかったです。
ありがとうございました。
ご親切にありがとうございます。

お礼日時:2009/07/31 13:45

これから個人事業を始めると言うことで回答させていただきます。


始めるに当たって税務署にどのような商売をするかと届け出ると思いますが、その時に現時点で考えうる内容をすべて明記しておけば言いと思います
別に現時点でするつもりがなくてもです。あとでも可能ですが、
スーパーやコンビニで扱っているものを羅列しておけばいいのでは、
店名と屋号を余り気にしないほうがいいのでは、漢字にするから
それしか扱っていないような感じを受けますが、カタカナにすると
スーパーにもなりますから八○半⇒ヤ○ハンの様にです。
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この回答へのお礼

こんにちは。
>今、○○という屋号で魚を売っているとします。
という質問ですので、開業しています。
届出はもちろん提出済みです。
しかし、ご親切にご回答下さいまして、ありがとうございます。

お礼日時:2009/08/09 17:28

領収書や納品書などをちゃんとした会社名でやっていて


登記した事業内容と違わなければ問題ないと思いますよ
百貨店にテナント出店している店の中にもたくさんあるし
外食チェーンならたくさんあるしね(例、ガスト バーミヤンなど)
実質やっている企業もたくさんある店名=会社名にしないと
できないって事はないでしょう。

まぁーここで聞くより税務署とか顧問税理士に聞いた方がいいのでは?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2009/07/31 13:44

別会社にすれば可能です。

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この回答へのお礼

店名を付けるだけで、別会社にするんですね・・。
屋号が日本商事だとして、魚屋が「魚春」青果は「彩果」みたく出来ると思っていました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/30 18:48

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