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韓国人の友人が、日本のIT技術者の派遣会社に採用され、来日しました。IT分野では人手が足りないようで、とりあえず観光ビザで来日するように言われ、ビザが出る前から仕事をさせられました。

日本の大手企業のITプロジェクトの一員として働いていましたが、派遣会社は在留資格の申請を怠っていて、友人は一度韓国に帰って戻るなどして、半年近く短期滞在の資格で仕事をしていました。

去年の8月に在留資格「技術」は取得できたのですが、友人はその会社がもはや我慢できないらしく、転職を考えています。今年の8月に現在の在留資格を更新しなければならないのですが、その時源泉徴収票を提出しなければなりません。しかし源泉徴収票は、彼の在留資格が発給された8月からではなく、2月からの所得が明記されていました。

彼が転職をし、8月に在留資格を更新する時、去年8月に在留資格をとったはずなのに、2月から働いたことになっていることが入管にばれるとまずいのではないかと彼は心配していました。

私は彼を助けたくてもこういうものはまったく知識がないので行政書士に聞いてみた方が良いとしかいえませんでした。

入管は彼が在留資格をもらう前から働いたことまで源泉徴収票をチェックするんでしょうか。そもそも不法就労の時期だった時まで遡って源泉徴収票を出す会社も理解できません。

A 回答 (1件)

非常に難しい問題ですし、ご友人が懸念されている通りの懸念があります。


十分な時間的余裕をもって、ベテランの行政書士に相談されることをお勧めします。

>友人はその会社がもはや我慢できないらしく、転職を考えています。

実質、勤務が5ヶ月というところでしょうか。転職するにしても事前に入管に相談しておくことをお勧めします。分野外への転職や安易な転職は、在留資格を取得するために現在の会社に就職したと取られる恐れがあります。

>入管は彼が在留資格をもらう前から働いたことまで源泉徴収票をチェックするんでしょうか。

基本的には、収入のある定職かどうか、税金を納めているかどうかを見るための提出書類です。しかしながら、在留以前の収入が証明されていれば、資格外就労は疑うでしょうし、調査するでしょう。

>そもそも不法就労の時期だった時まで遡って源泉徴収票を出す会社も理解できません。

源泉徴収票じたいは、収入と課税を証明するもので、それ自体が悪いものではありません。しかしながら、源泉徴収票と在留資格の取得時期を照らし合わせれば、雇用主が入管法違反をしていた明確な証拠となりますので、そういった面ではずさんな雇用主と言えるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。源泉徴収票は会社に言って合法的就労期間のみを出してもらうことにしたらしいです。

お礼日時:2006/03/07 12:59

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