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投資・経営ビザにて在留中の外国人です。
本国より、妻と娘2歳が短期滞在ビザ90日間で滞在中です。
滞在期間も残すところ約3週間となりましたが、妻がこのまま帰国せずに日本に滞在したいとの事で、家族滞在ビザへの変更は可能でしょうか?
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

可能かどうかは入管の判断ですが、申請は可能です。


ご本人が投資経営とのことですので、登記簿謄本やら課税証明やらを求められると思います。大変でしょうが、事実関係の証明ですので頑張って下さい。
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この回答へのお礼

ご回答頂き有難うございました。

お礼日時:2014/07/14 16:03

基本的には可能です。


あなたの奥様と娘さんなんですから、。
「在留資格変更」手続きになります。

どちらの国の方かわかりませんが、欧米には優しく、東南アジアには横柄な態度をとるのが入管です。
一度帰国して、「在留資格認定証明書」の申請をするように言われるかもしれませんが、無視して大丈夫です。

必要書類は管轄の入管(入国管理局)に問い合わせてください。
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この回答へのお礼

早々にご回答頂きありがとうございます。
入管も国によって態度が違うのですね。一度問い合わせてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/07/10 13:33

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